育休のあと、復帰する予定だったけど、少し難しいかもしれない…
育休あけに退職しても、育児休業給付金はもらえるの?
と疑問をお持ちの方もいるのではないでしょうか?
この記事では、以下の内容をお届けします。
- 育休後すぐの退職は可能か
- 育休後すぐに退職することの損失
- 育休後すぐに退職するメリット
- 退職タイミングによって給付金額が変わる話
この記事を最後まで読めば、育休あとすぐに退職する良い点・悪い点が理解できます。
せっかく申請するなら、できる限り多くの育児休業給付金をもらいたいですよね。
ぜひ、最後までご覧いただき、ベストな選択を見つけてください。
育休後すぐに退職してもいいの?
育休が終わってすぐに退職しても大丈夫なの?
給付金をもらっているのに、退職したら返金しなければならないの?
と不安を抱える方もいらっしゃるでしょう。
結論、法律上は産休が終わってすぐに退社しても、まったく問題ありません。
法律的にはOK
会社が定める就業規則(2週間〜1ヶ月前が相場)の内容に沿って、退職の意思を伝えれば、法律上全く問題ありません。
産休は「職場へ復帰することを前提とする」制度ではあります。しかし、復帰したいと思っていても、体調や家庭の変化などによって退職せざるを得ないケースもありますよね。
労働者は法律で「退職の自由」が保証されているので、ご自身の状況を踏まえて、必要なら退職してもかまいません。
会社側としてはあまり良くない印象
法律上の問題はないものの、会社側からすると
すぐに辞められると、引き継ぎができない…
せっかく準備していたのに
と思われてしまいます。
そのため、伝え方やタイミングには気を配ることが重要です。
また、無理のない範囲で会社に一旦復帰し、引き継ぎを終えてから退社することもおすすめです。
育休後すぐに退職すると自分が損をすることも
ここまで「育休が終わってすぐに退職してもよい」という話をしました。
前述したように完全に個人の自由ではありますが、実は、産休後すぐに退職すると「損をした」と感じることも少なくありません。
なぜなら、ライフスタイルの変化によって、不都合が生まれるからです。ここでは、産休後すぐに退社することで生まれる3つの損失について確認します。
- 退職後の再就職が大変
- 保育園を退園させられることがある
- 時短勤務や有給休暇が取得できない
とても重要な部分ですので、退職タイミングを見極めようとしている方は、しっかりとご確認ください。
①:退職後の再就職が大変
幼い子どもがいる状態で再就職をするのは、非常にハードルが高いです。赤ちゃんをみつつ就職活動を行うのは体力的・精神的につらい部分があります。
そして「保育園が決まっていない」状態では、就職活動に取り組んでも「子どもが不安で採用は難しいな…」と感じられ、採用を見送られることもあります。
②:保育園を退園させられることがある
育休は、労働者が勤務を継続し、復帰後も働きやすくすることが目的の制度です。育休後すぐに退職すると「保育はご自宅でできそう」と判断され、保育園に入れない場合があります。
また、すでに子どもがいて、保育園を利用中に退職すると、同様に「保育の必要性がない」と判断され、利用中の子どもも退園させられる場合があります。
再就職を考えているのでしたら、保育園のことも視野に入れて行動することが重要です。
③:時短勤務や有給休暇が取得できない
厚生労働省の「育休・介護休業法のあらまし」では、以下の状況に置かれている従業員は時短勤務・有給休暇制度の対象外となります。
- 雇用された期間が1年未満の者
- 週の所定労働日数が2日以下の者
- 業務の性質上または勤務体系から、時短の適用が困難だと認められる業務に就く者(国際路線に就航する客室乗務員など)
赤ちゃんはすぐに体調を崩すため、できれば柔軟に動きたいところですが、法律的に適用外となるため注意しましょう。
子どもが小さいうちに時短勤務や有給休暇をうまく利用したい
と考えているなら、今の職場を継続することをおすすめします。
育休後すぐに退職するメリット
ここまで、育休後すぐに退職する3つの損失をみてきました。一方、育休後すぐに退職することにはメリットもあります。
- 時間の余裕が生まれる
- 失業保険を受け取れる
- 子育てに専念できる
メリットと損失を比較し、どちらが自分の求めるライフスタイルに合っているかを確認してみてください。
①:時間の余裕が生まれる
あたり前ですが、退職することで子どもとの時間を十分確保できます。家事、育児、仕事の時間配分に悩む必要がないのは大きなメリットだといえます。
ただし、子育て中(特に赤ちゃんがいる時期)は予想以上にお金がかかるため、資金面の不安を解消する方法を考えなければなりません。
②:失業保険を受け取れる
育休後に退職しても以下の条件を満たせば、失業保険が受け取れます。
失業保険をもらうのに必要な条件
- 再就職の意思があること(ハローワークの利用)
- 雇用保険の被保険者期間が過去2年間で通算12か月以上ある(軽減条件あり)
また、失業保険の受給期間は、原則、離職日の翌日より1年間ですが、出産、育児等のために継続して30日以上賃金を受け取れない場合は、給付期間を最大4年間まで延長させられます。
そのため
赤ちゃんとの時間はしっかり確保したいけど、お金の面で不安があるのよね
という場合は、失業保険やその他給付金などを利用するのがおすすめです。
とはいえ
給付金の申請って面倒くさそう…
と不安を抱える方も多いと思います。
弊社が運営している「退職前アドバイザー」では、退職後の給付金を受け取るのに必要なサポートをさせていただきます。
また、状況に応じて最適な給付金をご提案するので、本当は受け取れるはずの給付金を見逃さずに済みますよ。
公式LINEから無料相談ができますので、お気軽にご連絡ください。
③:子育てに専念できる
子育てに全力を注げるので、子どもが急に熱を出しても安心です。また、成長まっしぐらの我が子を間近でみられるのは、退職する最大のメリットといえます。
退職するタイミングによって育休手当の給付金額は変わる
退職で使える育休手当(育児休業給付金)は、退職のタイミングによって受け取れる金額が変わります。
そのため「いつ退職するのがベストか」を事前に確認しておくことが重要です。
ここでは、以下3つのシーン別に紹介します。
- 育休中に退職する場合
- 育休後すぐに退職する場合
- 復帰した後に退職する場合
ちなみに「育児休業給付金」の概要についてあまり理解していない方は、こちらの表をご確認ください。
育休手当 | 概要 |
---|---|
正式名称 | 育児休業給付金 |
受け取る条件 | ・育児休業開始日前2年間に、11日以上働いた月が12か月以上ある ・休業期間中の就業日数が、最大10日以下 ・子の出生日から起算して8週間を経過する日の翌日から6か月を経過する日までに、その労働契約の期間が満了することが明らかでない ・育児休業期間中の1ヵ月ごとに、休業開始前の1ヵ月あたりの賃金の8割以上の賃金が支払われていない |
もらえる期間 | 1歳の誕生日の前々日まで |
育休中に退職する場合
育休中に退職すると「育児休業給付金」の対象から外れてしまいます。なぜなら「休業」していることを前提として対象となる制度だからです。
退職日までに受給していた分の育児休業給付金の返還は必要ありませんが、退職日を境に給付金がもらえなくなるので、金銭的には損をしてしまいます。
育休後すぐに退職する場合
育休後すぐに退職すると、育児休業給付金が満額もらえるうえ、有給などを消化すれば、ある程度まとまったお金を用意できるでしょう。
ただし、育休後すぐに退職することは、モラル的にはあまり良くない行為です。会社側はあなたの埋め合わせをスピーディーに行わなければならないためです。
最初にお伝えしたとおり、法律上は全く問題ありませんが、可能であれば円満退社を目指すことをおすすめします。
復帰した後に退職する場合
産休後しばらくしてから退職することで、育児休業給付金を満額もらいつつ、会社にも迷惑にならずに退職できます。
会社とご自身の状況にもよると思いますが、3ヶ月〜半年ほど様子を見ておくことで、安心して退職できますよ。
育児休業給付金の受給にお悩みなら「退職前アドバイザー」がおすすめ
この記事では育児休業給付金について詳しく解説しましたが、退職後に受け取れる給付金には様々な選択肢があります。
「退職前アドバイザー」では、退職後の給付金申請をサポートいたします。
累計1,800名以上をサポートした「退職のプロ」がしっかりとサポートするので、安心して給付金を受け取れます。
- 万が一に備えて「費用あと払い」
- 全国どこでも受給可能
- 自己都合退社でもOK!
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給付金は受け取るのに複雑な要件を確認しなければなりませんし、受給のために書類の用意もしなければなりません。
もしあなたが、これらの煩雑な手続きを考えて、給付金の受給を諦めようとしているなら、ぜひお気軽にご相談ください!
まとめ
この記事では「退職しても育休手当(育児休業給付金)はもらえるのか?」というポイントを紹介してきました。
まとめると、退職しても育休手当をもらうことはできます。ただし、
- 退職後の再就職が大変
- 保育園を退園させられることがある
- 時短勤務や有給休暇が取得できない
といったデメリットもあるため、そちらも確認し、今後のライフプランを検討してみてください。
弊社としては、育休明けにすぐ退職せず、時短勤務制度などを利用し、一度職場に戻ってみることをおすすめします。
そして、時短勤務を行いながら、少し時間が取れるときに「退職前アドバイザー」を利用し、もらえる給付金を確実に受け取ってください。
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