失業保険の一時金って、自己都合退職でももらえるの?
自己都合と会社都合で、もらう方法が違うって聞いたけど、本当なの?
と疑問を抱えていませんか?
この記事では、以下の内容をお届けします。
- 失業保険の一時金とは
- 失業保険の一時金は自己都合退職でももらえるのか
- 自己都合退職で失業保険一時金を受け取る流れ
- 自己都合退職の失業保険一時金についてよくある質問
この記事を最後まで読むことで、自己都合退職した場合の一時金の受け取り方がわかります。
給付金申請が苦手な人にもわかりやすく解説するので、ぜひ参考にしてみてください。
失業保険の一時金とは?
失業保険の一時金(特例一時金)とは、雇用保険の被保険者のうち、短期間雇用されていた労働者を対象として支給される手当です。
雇用保険にはいくつかの種類があります。そのため、手当を受ける際は自分がどれに該当するかを調べることが大切です。
以下、簡単に失業保険における被雇用者の種類を紹介します。
被保険者の種類 | 概要 |
---|---|
①一般被保険者 | 以下の3つに該当しない被保険者のこと。 |
②短期特例被保険者(今回の話) | 一定の条件を満たす被保険者のこと。季節的に雇用されている労働者のこと。 |
③高年齢被保険者 | 65歳以上の被保険者かつ、②、④に該当しない被保険者のこと。 |
④日雇労働被保険者 | 日雇い労働者、もしくは30日以内の期間を定めて雇用される方 |
自己都合退職とは?
自己都合で退職すると失業保険の一時金がもらえないのでは?
と考える人は多いです。
確かに、自分勝手に辞めたのに失業保険がもらえるのは、少し変に感じますよね?
この部分を理解するためには「自己都合退職の定義」を理解しなければなりません。
自己都合退職とは、以下のように労働者の事情で退職することを意味します。以下のような要因で退職する場合は、自己都合退職とみなされます。
- 転職
- 転居
- 結婚
- 出産
- 病気
- 家族の介護
- 法令違反による懲戒解雇
ただし、失業給付を受給する場合、最終的に「会社都合」か「自己都合」かを決めるのは、ハローワークです。
上記の要因で退職したとしても「会社でパワハラがあった」「自己都合にさせられた」などの場合は、会社都合と判断されることもあります。
失業保険の一時金は自己都合退職でももらえる?
今回の結論ですが、失業保険の一時金は自己都合退職でも、条件を満たせば受け取れます。
ただし、失業保険の一時金を自己都合退職でもらう場合は、以下4つのポイントがあります。
- 受給要件を満たしている
- 就職する意思・能力がある
- 受給するための書類が揃っている
- 給付制限がある
それぞれ、わかりやすく解説します。
受給要件を満たしている
「失業保険特例一時金」の受給要件は次のとおりです。
- 離職日の以前1年間で11日以上働いた月が通算6ヶ月ある
- 失業の状態にある
就職する意思・能力がある
失業保険は「働きたい」という意志と能力がありながらも、それを一時的に達成できていない方が対象の給付金です。
そのため、そもそも「就職したい意思と能力がない」とみなされれば、上の要件を満たしても支給を受けられません。
以下に該当する方は、就職したい意思と能力がないと判断されるため、失業保険を受け取れません。
- 家事に専念している
- 学業に専念している
- 自営業
- 次の就職が決まっている
- 雇用保険の被保険者にならない短時間労働を希望している
- 事業を営んでいる
- 会社の役員に就任している
- パートアルバイトで週20時間以上働いている
受給するための書類が揃っている
失業保険を受け取るには、以下の書類が必要です。
- 離職票-1、離職票-2
- マイナンバーカード(他の書類でも代替可能)
- 写真1枚(縦3cm×横2.4cm)
- 預金通帳もしくはキャッシュカード
自己都合退職だと最短2ヶ月の給付制限がある
通常、失業保険を受給するには、ハローワークの窓口に申し込み、そこから7日間の待機期間を経て失業保険を受給できます。
しかし、これは「会社都合退職」の場合に限ります。「自己都合退職」の場合は、7日間の待機期間に加え、最短2ヶ月の給付制限期間が設けられています。
- 会社都合の場合:求職申し込み+7日→支給される
- 自己都合退職の場合:求職申し込み+7日+2〜3ヶ月の給付制限→支給される
つまり、自己都合退職では失業保険を受け取れるまでに時間がかかるため、注意しましょう。
ちなみに、自己都合退職でも2か月の制限が設けられない「特定理由離職者・特定受給資格者」というものがあります。詳しくは以下の記事で紹介しているので、ぜひ参考にしてみてください。
自己都合退職で失業保険一時金を受け取る流れ
自己都合退職でも失業保険の一時金が受け取れると理解できたところで、実際に支給されるまでの5ステップをみていきましょう。
- 離職票をもらう
- ハローワークで求職の手続きを行う
- 7日間待機
- 自己都合退職の給付制限期間を待機(2〜3ヶ月)
- 認定日から失業保険の一時金がもらえる
それぞれ詳しく解説します。
①:離職票をもらう
特例一時金を受け取るには、離職票-1と離職票-2が必要です。これらの書類は次のような手順で手元に届くので、事前に確認しておきましょう。
- 会社に離職票の発行を依頼する
- 会社からハローワークへ「被保険者資格喪失届」と「被保険者離職証明書」を提出
- ハローワークから会社へ離職票-1、離職票-2が届けられる
- 会社から手元に離職票-1、離職票-2が届く
一般的には退職から3週間ほどで届きますが、ハローワークの繁忙期により、期間が延びることもあります。
あまりにも遅すぎるようなら、会社に相談することをおすすめします。
②:ハローワークで求職の手続きを行う
離職票に必要事項を記入し、ハローワークの窓口に提出します。ハローワークで記入しても問題ありませんが、あらかじめ記載しておくと窓口での対応がスムーズになります。
③:7日間待機
ハローワークへ離職票を提出してから7日間が待機期間となります。この期間にアルバイトなどを行うと、待機期間が延長されるため、注意が必要です。
④:自己都合退職の給付制限期間を待機(2〜3ヶ月)
自己都合退職の場合、給付制限期間として最低2ヶ月、重大な理由によって解雇された場合は、3ヶ月間経過するまで給付制限となります。
⑤:認定日から失業保険の一時金がもらえる
待機期間と給付制限が終わり、認定日に失業の状態であることの確認を受けたタイミングで、特例一時金が支給されます。
このとき、失業と認定されない場合には特例一時金を受給できなくなるため、注意しましょう。
自己都合退職の失業保険一時金についてよくある質問
最後に、自己都合退職の失業保険一時金について、よくある質問を3つ紹介します。
- 失業保険一時金はいつからもらえるの?
- 失業保険一時金はいくらもらえるの?
- 失業保険一時金の対象外になることはあるの?
失業保険一時金はいつからもらえるの?
A:通常、7日間の待機期間を経てもらえますが、自己都合退職の場合は、7日間+2〜3ヶ月の給付制限期間を経てもらえます。
ちなみに、特例一時金の受給期限は6ヶ月とされており、6ヶ月を過ぎた部分については給付金が支給されないので、できる限りはやめに求職申し込みの手続きを行いましょう。
失業保険一時金はいくらもらえるの?
A:失業保険一時金は、基本手当日額の40日分に相当する額とされています。
基本手当日額とは、離職した前日から6ヶ月さかのぼり、賃金合計を180で割ったもの(賞与は除く)です。
失業保険一時金の対象外になることはあるの?
A:失業状態でなく、就職する意思がなければ失業保険一時金の対象外となります。
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ここまで、自己都合退職で失業保険一時金がもらえるのかや、受け取り方について詳しく解説しました。
上記で紹介した要件を読み込んでいただければ、ご自身でも失業保険の一時金を受け取れます。
とはいえ、実は、失業のタイミングでもらえる給付金・手当が他にもあることをご存知でしょうか。
知らずに見逃すと、もらえるはずのお金が貰えなくなり、退職が不利になってしまいます。
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まとめ
この記事では、失業保険の一時金について解説しました。失業保険の一時金とは、短期間雇用されていた労働者を対象とする手当です。
自己都合退職でも、正しい手続きを踏むことで失業保険の一時金を受け取れます。
ただし、自己都合退職の場合は、7日間の待機期間に加えて2~3ヶ月の給付制限が設けられている点に注意が必要です。
受給できる期間は離職後6ヶ月と決まっているので、一時金を受け取りたい方は、なるべく早く申請を行いましょう。
また、給付金申請に不安がある方は、専門のサポートを利用するのも1つの方法です。
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