定年退職するタイミングで給付金がもらえるって聞いたけど、本当?
再雇用を検討しているけど、給付金って手に入るの?
と疑問を抱えていませんか?
この記事では、以下の内容をお届けします。
- 定年退職後の再雇用でもらえる給付金は4種類
- 定年退職後の再雇用でもらえる給付金の詳しい解説
最後まで読むことで、定年退職後にもらえるお金の理解が深まります。
この給付金、本来ならもらえていたはずなのに…
と後悔することがないよう、わかりやすく解説するので、ぜひ参考にしてみてください。
定年退職後の再雇用でもらえる給付金は4種類
定年退職後の再雇用において、もらえる給付金は主に4種類あります。
後ほど改めて「もらえる金額」や「詳しい要件」などを解説しますが、まずは、簡易的に給付金の概要を表にまとめます。
給付金名称 | 概要 | 受給資格 | 参考資料 |
失業手当 | 失業時の生活費支援 | ・雇用保険に加入していること ・離職前の一定期間に被保険者期間があること ・ハローワークで求職活動を行うこと | https://www.hellowork.mhlw.go.jp/insurance/insurance_basicbenefit.html |
高年齢雇用継続給付金 | 60歳以上65歳未満の労働者の支援 | ・60歳以上65歳未満であること ・定年後も引き続き同じ会社で雇用されていること ・賃金が60歳到達時点の賃金と比べて75%未満であること | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000158464.html |
再就職手当 | 失業保険受給中の再就職支援 | ・失業保険の所定給付日数が1/3以上残っていること ・再就職先が1年以上の雇用が見込まれること ・離職前の会社に再雇用されていないこと | https://www.hellowork.mhlw.go.jp/doc/saishuushokuteate.pdf |
高年齢再就職給付金 | 高年齢者の再就職支援 | ・60歳以上65歳未満であること ・再就職先での賃金が離職前の賃金の75%未満であること ・再就職先が1年以上の雇用が見込まれること | https://jsite.mhlw.go.jp/okinawa-roudoukyoku/content/contents/000819695.pdf |
※URLは厚生労働省の参考資料です
これらの給付金をうまく使うことで、定年後の経済的な心配を緩和できます。
ただし、上記で紹介した給付金・手当を全てもらうことはできません。なぜなら、Aは満たしてもBは満たさないというように、矛盾が生じるからです。
定年退職後「継続雇用される」か「再就職する」かでこの部分が変化するので、以下にもらえるお金のフローチャートを作成しておきますね。
それでは、上のフローチャートについて、文章でわかりやすく解説しますね。
定年まで勤めた会社で継続雇用
定年まで勤めた会社で継続して働く場合、「高年齢雇用継続基本給付金」が受け取れます。
高年齢雇用継続基本給付金は、定年後も引き続き同じ会社で働き、賃金が60歳到達時点の賃金と比べて、75%未満に低下した場合に支給されます。
この場合は「失業状態」と判断されないため、失業保険は受け取ることができません。
定年で再就職する
60歳定年退職後に再就職する場合、「失業保険の基本手当」を受け取り、その後、状況によって「再就職手当」もしくは「高年齢再就職給付金」が受け取れます。
「再就職手当」は主に早期再就職を推奨する制度です。失業保険の受給中に再就職が決まり、所定給付日数の1/3以上を残して安定した職業に就いた場合「再就職手当」が支給されます。
一方「高年齢再就職給付金」は低賃金の再就職を支援するために設けられている制度です。100日以上の給付期間が残っている場合で、かつ賃金が75%未満に低下した場合には「高年齢再就職給付金」が支給されます。
定年退職後の再雇用でもらえる給付金の解説
それでは、定年退職後の再雇用でもらえる給付金の解説に移ります。
上で紹介したフローチャートを参考に、自分が受け取れる給付金を確認してみてください。
- 高年齢雇用継続基本給付金
- 失業手当(失業等給付)
- 高年齢再就職給付金
- 再就職手当
ここにある内容を読めば、給付金の制度概要を全て理解できるよう解説するので、ぜひ該当する部分をよく読んでください。
①:高年齢雇用継続基本給付金
高年齢雇用継続基本給付金は、賃金が低下した場合に生活を支援するための制度です。
60歳以上65歳未満の高年齢者が、定年後も引き続き雇用される場合に支給されます。
- 支給対象者
- 受給期間
- もらえる金額と計算方法
- 注意点:段階的な廃止が決まっている
について詳しく説明します。
支給対象者
高年齢雇用継続基本給付金の支給対象者は、60歳以上65歳未満で、定年後も同じ会社で継続して雇用されている方です。
また、被保険者期間が5年以上あり、60歳到達時点の賃金と比べて賃金が75%未満に低下した場合に対象となります。
受給期間
60歳到達月から65歳になるまでの月に支給されます。ただし、支給月は1日から末日まで、雇用保険の一般被保険者でなければなりません。
そのため、65歳までに退職した場合は、その月から給付金が支給されないので、注意しましょう。
もらえる金額と計算方法
もらえる金額は、賃金の低下率に応じて計算されます。賃金が60歳到達時点の賃金と比べて75%未満に低下した場合、低下した分の一定割合が給付金として支給されます。具体的な計算方法は、以下のようになります。
- 賃金が60歳到達時点の61%未満の場合:賃金の15%相当額が支給されます。
- 賃金が60歳到達時点の61%以上75%未満の場合:賃金の低下率に応じて段階的に支給されます。
ちなみに、段階的に支給される「61%以上75%未満」の部分については、厚生労働省が提供する「高年齢雇用継続給付支給率の早見表」をみることで簡単に計算できます。
【注意点】段階的な廃止が決まっている
高年齢雇用継続基本給付金は、制度の見直しに伴い段階的な廃止が決定しています。
具体的な廃止時期や詳細については、厚生労働省の最新情報を確認する必要がありますが、現時点(2024/6/11)では、令和7年度から新たに60歳となる労働者の給付率を10%に縮小するという方針が出ています。
受給を考えている方は、早めに申請手続きを行い、制度の変更に注意を払うことが重要です。
②:失業手当(失業等給付)
失業等給付は、雇用保険に加入していた方が失業した場合に、次の就職までの生活費を支援するための給付金です。
- 支給対象者
- 受給期間
- もらえる金額と計算方法
について詳しく解説します。
支給対象者
失業等給付の支給対象者は、雇用保険に一定期間加入していた方で、次の要件を満たす必要があります。
- 離職前の2年間に被保険者期間が通算して12か月以上あること。ただし、倒産や解雇など特定理由による離職の場合は、離職前の1年間に被保険者期間が通算して6か月以上あること。
- ハローワークに求職の申し込みをし、積極的に求職活動を行っていること。
- 離職後すぐに就職が可能な状態であること(病気やケガでないこと)。
受給期間
失業等給付の受給期間は、被保険者としての加入期間や離職理由によって異なります。
- 特定受給資格者・一部の特定理由離職者
- 特定受給資格者:倒産・解雇等で離職した方
- 特定理由離職者:期間の定めのある労働契約の期間が満了し、当該労働契約の更新を希望したにもかかわらず更新の合意がなく離職した方
- 就職困難者:障害がある方や社会的事情により就職が著しく阻害されている方
- 1および2以外の離職者:特定受給資格者・一部の特定理由離職者・就職困難者に該当しない方
①特定受給資格者・一部の特定理由離職者の場合
②就職困難者
③1および2以外の離職者
引用:基本手当の所定給付日数
もらえる金額と計算方法
もらえる金額は、離職前の給与額に基づいて計算されます。基本手当日額は、離職前の6か月間の平均賃金日額の50%から80%の範囲で決定されます。具体的な計算方法は以下の通りです。
- 基本手当日額 = 賃金日額 × 給付率
- 賃金日額は、離職前6か月間の総賃金を180で割った金額です。
- 給付率は、賃金日額が低い場合は80%、賃金日額が高い場合は50%となり、賃金日額が高くなるほど給付率は低くなります。
なお、基本手当日額には上限が設定されており、賃金日額が高い場合でも一定以上の給付は受け取れません。
具体的な上限額は年度ごとに変更されるため、最新の情報を確認してください。
③:高年齢再就職給付金
高年齢再就職給付金は、60歳以上65歳未満の高年齢者が再就職する際に支給される給付金です。
再就職後の賃金が以前の賃金よりも低い場合に、その差額を補填する目的で支給されます。
- 支給対象者
- 受給期間
- もらえる金額と計算方法
- 注意点:再就職手当と同時に受給できない
について詳しく解説します。
支給対象者
高年齢再就職給付金を受け取るには、以下の条件を満たす必要があります。
- 60歳以上65歳未満であること。
- 再就職先の賃金が、離職前の賃金の75%未満であること。
- 再就職先での雇用期間が1年以上見込まれること。
- 再就職時に雇用保険の基本手当を受給していたこと。
- 再就職後、基本手当の支給残日数が100日以上あること。
受給期間
高年齢再就職給付金の受給期間は、再就職日から65歳に達するまでの期間のうち、条件によって変わります。失業保険の支給残日数が100日未満の場合は受給対象とならず、100日を超えたタイミングから給付金が受け取れます。
- 100日以上200日未満の場合:再就職をした日の翌日から、最長1年間
- 200日以上の場合:再就職をした日の翌日から、最長2年間
もらえる金額と計算方法
再就職後の賃金が、離職前の賃金の何%であるかに基づいて計算されます。そして、賃金の低下分の15%または20%が支給される仕組みとなります。
- 再就職後の賃金が離職前の賃金の61%未満の場合:低下分の20%が支給される。
- 再就職後の賃金が離職前の賃金の61%以上75%未満の場合:低下分の15%が支給される。
例えば、離職前の賃金が30万円で再就職後の賃金が20万円の場合、賃金低下率は約67%です。この場合、賃金低下分の15%が給付されます。具体的には、(30万円 – 20万円)× 15% = 1.5万円が給付金として支給されます。
【注意点】再就職手当と同時に受給できない
高年齢再就職給付金は、再就職手当と同時に受給することはできません。
再就職手当は、早期再就職を奨励するための給付金ですが、高年齢再就職給付金は賃金の低下を補填するための給付金であり、自身の状況に応じてどちらかを選択する必要があります。
④:再就職手当
再就職手当は、失業保険を受給している方が早期に再就職を果たした場合に支給される手当です。早期再就職を促進し、経済的支援を提供することを目的としています。
- 支給対象者
- 受給期間
- もらえる金額と計算方法
- 注意点:高年齢再就職給付金と同時に受給できない
それぞれ詳しく説明します。
支給対象者
再就職手当の支給対象者は、以下の条件を満たす必要があります。
- 失業保険の基本手当の支給を受けていること。
- 受給資格決定日から7日間の待機期間が経過していること。
- 基本手当の支給残日数が所定給付日数の1/3以上あること。
- 再就職先が1年以上の雇用が見込まれること。
- ハローワークや職業紹介事業者の紹介で再就職が決まった場合、または自分で就職活動を行い再就職が決まった場合。
- 離職前の会社に再雇用されていないこと。
受給期間
再就職手当の受給期間は、再就職が決定した日から基本手当の残日数分となります。そのため、再就職手当を利用するなら、できる限り早めに就職したほうが、給付率は高くなります。また、支給される金額は再就職手当として一括で支給されます。
もらえる金額と計算方法
もらえる金額は、基本手当の支給残日数と賃金日額に基づいて計算されます。
- 支給残日数が所定給付日数の2/3以上の場合:基本手当日額 × 支給残日数 × 70%
- 支給残日数が所定給付日数の1/3以上2/3未満の場合:基本手当日額 × 支給残日数 × 60%
例えば、基本手当日額が6,000円で、支給残日数が50日ある場合、支給残日数が2/3以上なら、6,000円 × 50日 × 70% = 210,000円が再就職手当として支給されます。
【注意点】高年齢再就職給付金と同時に受給できない
前述したとおり、再就職手当は、高年齢再就職給付金と同時に受給することはできません。
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まとめ
この記事では、定年退職後の再雇用に関する給付金やその申請方法について詳しく説明しました。
再雇用を検討する場合、以下のような給付金を受け取れます。
- 高年齢雇用継続基本給付金
- 失業手当
- 高年齢再就職給付金
- 再就職手当
要件によっては併用できますが、できないものもあるので各要件と、もらえる金額を正しく理解し、申請できる給付金は受け取ってください。
また、申請が難しい場合は弊社が提供する「退職前アドバイザー」を利用してみてくださいね。
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