失業保険をすぐもらう方法!自己都合退職でももらえる?具体的な手順を解説!

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自己都合退職でも失業保険をすぐに受け取れるの?

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どんな条件があれば待機期間なしで受給できるの?

と疑問を抱えていませんか?

この記事では、以下の内容をお届けします。

  • 自己都合退職と会社都合退職の違い
  • 自己都合退職でもすぐに失業保険をもらえる方法
  • 特定理由離職者について
  • 職業訓練や早期就職の重要性
  • 具体的な手続き方法

この記事を最後まで読むことで、自己都合退職でもすぐに失業保険を受け取るための方法と条件が明確になります。

失業保険を迅速に受け取るための具体的なステップを理解できるので、ぜひ参考にしてみてください。

この記事の監修者
河村謙信

株式会社Founce代表取締役。当社が提供するサービス「退職前アドバイザー」では、累計1,800人以上の退職を支援。お困りの方はお気軽にご相談ください!

失業保険を自己都合退職でもすぐもらえるの?

失業保険は、通常、自己都合退職の場合、3ヶ月の待機期間があります。

しかし、特定の条件を満たせば、すぐに受け取れる場合もあります。

たとえば、健康上の理由や家族の介護が必要な場合などには素早く受け取ることが可能です。

医師の診断書や介護証明書などの書類が必要となりますが、これらの条件をクリアすれば、待機期間なしで失業保険を受給できる場合があります。

自己都合退職と会社都合退職の違い

自己都合退職と会社都合退職の違いは、以下の通りです。

項目自己都合退職会社都合退職
失業保険の待機期間3ヶ月の待機期間あり待機期間なしで受給開始
給付日数90日~150日90日~330日
退職理由自らの意思で退職リストラ、倒産など会社側の理由で退職

このように、退職理由や給付条件により、受給内容が大きく変わります。

ちなみに、この条件を見る限り、会社都合退職の方がメリットがあると感じる方も多いと思います。

以下の記事では、会社都合退職にする方法について細かく解説しているので、ぜひ参考にしてみてください。

自己都合退職で失業保険を受け取れる期間

自己都合退職で失業保険を受け取る場合、通常、給付制限期間が設けられています。

これは、自己都合退職の場合、避けては通れない部分です。

しかし、とある条件を満たせば、自己都合退職でも失業保険の限期間をなくすことが可能です。

ここでは、自己都合退職の給付制限の詳細と、給付制限がなくなるケースについて詳しく紹介します。

自己都合退職の場合は給付制限期間がある

自己都合退職の場合、失業保険を受け取るまでに3ヶ月の給付制限期間があります。

この期間中は失業保険を受給できません。

その後、実際の受給期間は雇用保険に加入していた期間に応じて90日から150日で受給期間が決まります。

また、給付制限期間中もハローワークでの求職活動が必要です

この活動が認められない場合、さらに受給が遅れることがありますので注意が必要です。

自己都合退職でも給付制限期間がないケース

一方で、自己都合退職でも給付制限期間がないケースがあります。

具体的には、以下のような場合に給付制限期間が免除されます。

  • 健康上の理由:病気やけがで働けない場合。医師の診断書が必要で。
  • 介護の必要:家族の介護が必要な場合。介護証明書が必要。
  • 転居:配偶者の転勤や結婚による転居が理由の場合。
  • ハラスメント:職場でのセクハラやパワハラが原因の場合。

これらの条件を満たせば「特定理由離職者」と判断され、給付制限なしで失業保険を受給できます。

ちなみに、以下の記事では「特定理由離職者」について詳しく解説しているので、ぜひ参考にしてみてください。

自己都合退職でもすぐに失業保険をもらう方法

上記で示した「特定理由離職者」になるのが、素早く失業保険をもらう一般的な方法です。

しかし、特定理由離職者を含め、すぐに失業保険をもらう方法として以下4つがあるので、こちらも確認しておきましょう。

  • 特定理由離職者になる
  • 自分で辞めたが会社都合退職である
  • 職業訓練を行う
  • 早期に就職を決める

それぞれ詳しく解説します。

特定理由離職者とは

前述した「特定理由離職者」について、より詳しく解説します。

以下2つのいずれかを満たす場合に、特定理由離職者と判断されます。

  • 身体的理由で退職した場合
  • 環境的理由で退職した場合

それぞれ詳しく解説します。

身体的理由で退職した場合

身体的理由で退職した場合、特定理由離職者に認定されることがあります。具体的には、以下のような場合が挙げられます。

  • 体力の不足や心身の障害:病気やけがにより仕事を続けることが困難な場合。
  • 妊娠、出産、育児:これらの理由で働くことが難しくなった場合。
  • 家庭事情の急変:両親や親族の死亡、看病・看護・介護が必要になった場合。

医師の診断書や関連書類が必要で、これらの状況が確認されれば認定されます

この認定を受けると、通常の自己都合退職とは異なり、3ヶ月の給付制限期間が免除されます。

退職後すぐに失業保険を受給できるので、生活の安定を図るための重要な制度です。早めの対応と必要書類の準備が大切です。

環境的理由で退職した場合

環境的理由で退職した場合、特定理由離職者に認定されることがあります。環境的理由とは、以下のような状況を指します。

  • 転居:配偶者の転勤や結婚による転居が理由の場合。
  • ハラスメント:職場でのセクハラやパワハラが原因の場合。
  • 労働条件の著しい変更:急な勤務時間の変更や勤務地の移動など。
  • 職場の安全性の欠如:劣悪な労働環境や職場の安全対策の不足。
  • 通勤困難:通勤に長時間がかかる、または通勤手段が著しく不便になった場合。
  • 家族の事情:家族の急病や事故などで介護が必要になった場合。

これらの理由で退職する際には、証明書類が必要ですが、認定されれば3ヶ月の給付制限期間が免除されます。

自分で辞めても会社都合退職になる場合

また、自分で辞めても会社都合退職になる場合があります。

たとえば、自分から離職届を提出して会社を辞め「自己都合退職」と認定されても、ハローワークの判断で「会社都合退職」と認定される場合があります。

  • 労働条件の違いによる退職
  • 長時間労働で退職
  • 給料の未払・低下で退職
  • ハラスメントで退職
  • 配置換えによる退職

これらの要件で退職した場合、会社都合退職と認定され「特定受給資格者」に該当する場合があります。

上記で紹介した「特定理由離職者」と被る部分もありますが、最も大きな違いは「自己都合」で退職したが実際は「会社都合だった」という点です。

こちらも併せて確認しておきましょう。

労働条件の違いによる退職

労働条件の違いによる退職の場合、会社都合退職として扱われることがあります。

具体的には、以下のようなケースでは会社都合退職と判断されます。

  • 勤務時間の急な変更:夜勤や長時間労働への変更が強制された場合。
  • 勤務地の不合理な変更:通勤困難な遠方への異動を命じられた場合。

これらの状況では、労働者の意思に反して退職を余儀なくされるため、会社都合退職と認定され、3ヶ月の給付制限期間が免除されます。

長時間労働で退職

長時間退職で辞めた場合も会社都合退職に該当します。

具体的には、以下のような場合があります。

  • 過剰な残業:月に80時間以上の残業が続く場合。
  • 休日出勤の常態化:休みがほとんど取れない状況。
  • 労働時間の過剰な増加:契約時の労働時間から大幅に増加した場合。

労働者の健康や生活が著しく損なわれるため、会社都合退職と認定され、3ヶ月の給付制限期間が免除されます。

給料の未払・低下で退職

給料の未払いや低下による退職も、会社都合退職に該当します。

具体的には、次のような場合が考えられます。

  • 給料の未払い:数ヶ月にわたり給料が支払われない場合。
  • 給与の大幅な減額:契約時の給与から大幅に減額された場合。
  • 遅延払い:給料が常に遅れて支払われる場合。

これらの状況では、生活が困難になるため、労働者の意思に反して退職を余儀なくされると考えられます。

ハラスメントで退職

ハラスメントによる退職も、会社都合退職として扱われます。

具体的には、以下のようなケースが該当します。

  • セクハラ:上司や同僚からの性的嫌がらせが続く場合。
  • パワハラ:上司からの過度な叱責やいじめがある場合。
  • 職場いじめ:同僚からの無視や嫌がらせが常態化している場合。

これらの状況では、精神的に追い詰められ、働き続けることが困難になると考えられます。

配置換えによる退職

配置換えによる退職も会社都合退職になる場合があります。

  • 通勤困難な遠方への異動:急に遠方の支店に異動を命じられた場合。
  • 不合理な配置換え:自身のスキルや経験に合わない部署に異動させられた場合。
  • 家庭事情を無視した異動:介護や育児が必要な状況を無視した異動命令。

これらの状況では、労働者の生活や健康が著しく損なわれるため、

会社都合退職と認定され、3ヶ月の給付制限期間が免除されます。

職業訓練を行う

自己都合退職でも、すぐに失業保険を受け取る方法の1つに職業訓練を行う方法があります。

自己都合退職の場合、通常は3ヶ月の給付制限期間がありますが、公共職業訓練を受講することで、給付制限期間が免除されることがあります

具体的には、ハローワークで申し込み、所定の職業訓練コースに参加することで、給付制限の免除を受けることが可能です。

この訓練を受けることで、早期に再就職するためのスキルを習得できるだけでなく、失業保険もすぐに受給できます。

早めにハローワークに相談し、適切な手続きを行うことが重要です。

早期に就職を決める

自己都合退職の場合、通常は3ヶ月の給付制限期間がありますが、早期再就職手当を受け取ることで、給付制限期間中でも支援を受けれます。

具体的には、失業保険の申請後、1ヶ月以上経過しないと再就職できないとされますが、この期間内に就職先が見つかれば、早期再就職手当が支給されます。

この制度を利用することで、早期に再就職し、経済的な安定を得ることが可能です。

再就職手当の概要については、厚生労働省が提供しているこちらの資料が参考になります。

参照:再就職手当のご案内

失業保険の受給は退職前アドバイザーに相談!

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失業保険の受給って難しい…

と不安を感じる方もいらっしゃるでしょう。

確かに、失業保険の受給に関する手続きや条件は複雑ですよね。

そんな不安を感じている方は、退職を決める前に、まずアドバイザーに相談することをおすすめします。

退職前アドバイザーでは、あなたの状況に応じた最適なアドバイスを提供し、給付制限を免除させる手続きの方法や、特定理由離職者の認定を受ける方法などをしっかりとサポートします。

事前に適切な準備をすることで、失業保険をスムーズに受給でき、安心して新たなスタートを切ることが可能です。

専門家のサポートを活用し、万全の体制で退職手続きを進めましょう。

以下リンクから、公式LINEで素早く相談ができますよ。

まとめ

この記事では、自己都合退職でも素早く失業保険を受け取る方法を紹介します。

自己都合退職でも、特定の条件を満たせば失業保険をすぐに受給できる場合があります。

健康上の理由や家族の介護、転居、ハラスメントが該当します。

また、職業訓練を受けることや早期再就職を目指すことで、給付制限期間を免除される方法もあります。

退職理由や状況に応じた適切な手続きを行い、失業保険を迅速に受給するための情報を活用してください。

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