フリーランスでも失業保険を受け取れるの?
どのような条件が必要なの?
と疑問を抱えていませんか?
この記事では、以下の内容をお届けします。
- フリーランスでも失業保険を受け取る条件
- 失業保険を受け取れないケース
- 失業保険を受け取れるかを判断するチェックリスト
- フリーランスが失業保険を申請する際のポイント
この記事を最後まで読むことで、フリーランスとして失業保険を受け取るために必要な情報を知り、スムーズに手続きを進められるようになりますよ。ぜひ参考にしてみてください。
フリーランスでも失業保険を受け取ることは可能
フリーランスでも失業保険を受け取ることは可能です。ただし、失業保険を受け取るためにはいくつかの条件を満たす必要があります。
まず、雇用保険に加入していた期間が一定以上であることや、収入がなくなった状態であることなどが挙げられます。これらの条件を満たすことで、フリーランスでも安心して失業保険を申請できます。自分が条件を満たしているかどうかを確認し、必要な手続きを行いましょう。
こちらの詳細については、後ほど詳しく解説しますね。
フリーランスが失業保険を受け取る条件
フリーランスが失業保険を受け取る条件は4つあります。
- 失業状態である
- 就職活動をしていた期間がある
- 退職後4年以内に廃業している
- 被保険者期間がある
これらのいずれかを欠かした場合には、失業保険を受け取れないので、注意しましょう。
それぞれ詳しく解説します。
失業状態である
フリーランスが失業保険を受け取るためには、失業状態であることが必要です。
失業状態とは、仕事をする能力や医師があるにもかかわらず、努力をしても職業に就くことができない状態のことです。このような状態であれば、フリーランスでも失業保険を受け取ることが可能です。
就職活動をしていた期間がある
フリーランスでも失業保険を受け取るためには、「就職活動をしていた期間がある」ことが重要です。具体的には、少なくとも3ヶ月以上の就職活動が必要とされています。
この期間中に、面接を受けたり、求人サイトに応募したりと、積極的に行動することが求められます。また、就職活動を行っている証拠も必要なので、活動記録をしっかりと残しておきましょう。
退職後4年以内に廃業している
退職した後、就職活動を行わず、すぐに個人事業主になる場合は失業保険は支給されません。しかし、退職後4年以内に廃業している場合、失業保険の受給ができることがあります。
また、雇用保険受給期間に関する特例によって個人事業主が受けられる失業保険の対象期間は3年となっています。
被保険者期間がある
被保険者期間とは、会社に勤めていて、雇用保険に加入していた期間のことを指します。この期間があることで、失業保険を受け取る資格が得られます。
通常、失業保険を受けるためには、過去2年間のうち、通算して12ヶ月以上の被保険者期間が必要です。この期間が条件を満たしていない場合、失業保険の受給が難しくなりますので、注意が必要です。
フリーランスが失業保険を受け取れないケース
続いて、フリーランスが失業保険を受け取れないケースを5つ紹介します。
- 求職活動をしない
- 待機期間中に労働した
- 給付制限期間に一定以上働いた
- 不正受給がバレた
- 退職前2年間で被保険期間が12か月未満
それぞれ詳しく解説します。
求職活動をしない
1つ目のケースは、求職活動をしないことです。
就職する意思がない場合や、就職する意思があっても行動に移せない場合は失業保険の対象とならないため、注意しましょう。
ただし、求職活動が認められない場合もあるので注意が必要です。
以下のような場合が該当します。
- 求人に応募せず、活動実績がない
- 面接を無断でキャンセルする
- 希望職種が極端に限定されている
求職活動を積極的に行い、記録を残すことが重要です。
待機期間中に労働した
待機期間とは、失業保険を受ける前に設けられる7日間の期間です。
待機期間中に労働すると、失業保険を受け取れなくなることがあります。この間に労働すると、「失業中」とみなされないため、保険の支給が遅れるか、受け取れなくなります。
給付制限期間に一定以上働いた
給付制限期間に一定以上働くと、失業保険を受け取れなくなることがあります。
給付制限期間とは、自己都合で退職した場合に設定される3ヶ月間のことです。
この期間中に週20時間以上働くと、「再就職した」とみなされる可能性があり、失業保険が支給されなくなります。
そのため、この期間は働く時間に注意しながら、求職活動を行うことが重要です。
不正受給がバレた
不正受給とは、たとえば働いているのに失業していると偽ることです。
不正受給がバレると、失業保険を返還しなければなりません。さらに、受給した額の2倍にあたる金額をペナルティとして支払う必要があります。
このような行為は重い罰則があり、今後の受給資格も失う可能性が高いです。そのため、誠実に申告し、正しい手続きを行うことが大切です。
退職前2年間で被保険期間が12か月未満
退職前2年間で被保険期間が12か月未満の場合、失業保険を受け取ることができません。
フリーランスだとしても、失業保険の受給には、退職前の2年間で通算して12か月以上の被保険者期間が必要です。
そのため、12か月未満だと保険の対象外と判断され、申請しても受給できません。失業保険を受け取りたいのならば、継続して働き、条件を満たすことが重要です。
失業保険を受け取れるかを判断するチェックリスト
失業保険を受け取れるかを判断するチェックリストは、次の4つです。
- 会社を辞めてから個人事業主として開業した場合
- 会社を解雇されてフリーランスとして働いた場合
- フリーランスで休業していた場合
- アルバイトで1年以上働いていた場合
それぞれ詳しく解説します。
会社を辞めてから個人事業主として開業した場合
会社を辞めてから個人事業主として開業した場合、失業保険を受け取れるのは、開業届を提出し、個人事業主としてスタートする前までです。
開業後は「働いている」とみなされ、失業保険の対象外となります。
そのため、会社を辞めた後に失業保険を受け取りたい場合は、開業のタイミングに注意が必要です。
会社を解雇されてフリーランスとして働いた場合
会社を解雇されてフリーランスとして働き始めた場合、失業期間がなければ失業保険を受け取ることはできません。
なぜなら、失業保険は仕事を失った後、次の仕事を見つけるまでの支援です。
しかし、解雇後すぐにフリーランスとして働き始めると、「失業中」とはみなされず、保険の対象外になります。失業保険を受け取るには、実際に収入がない期間が必要です。
フリーランスで休業していた場合
フリーランスで休業していた場合でも、雇用保険受給期間の特例が適用されることがあります。たととえば、病気や育児などで休業していた場合、この特例により失業保険の受給期間が延長されることがあります。
ただし、この特例を受けるには、事前にハローワークで手続きを行う必要があります。
アルバイトで1年以上働いていた場合
アルバイトで1年以上働いていた場合でも、フリーランスでも失業保険を受け取れる可能性があります。
重要なのは、1年間働いて雇用保険に加入していたかどうかです。つまり、アルバイトだからと言って、失業保険の条件が変わるわけではありません。雇用保険に加入していれば、失業保険を受け取る資格があります。
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まとめ
この記事では、フリーランスでも失業保険を受け取る方法について解説しました。失業保険を受け取るためには、雇用保険の加入期間や就職活動の実績が重要であり、条件を満たしていればフリーランスでも受給が可能です。
また、失業保険を受け取れないケースや受給できるかを判断するチェックリストも紹介しました。
ぜひ、今回の内容も参考に、失業保険の申請や受給に役立ててくださいね。
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