【保存版】特例一時金を完全解説!申請方法から受給条件まで詳しく解説!

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会社を辞めたけど、特例一時金はもらえるのかな?

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特例一時金って何?申請の方法は?

と疑問を抱えていませんか?

この記事では、以下の内容をお届けします。

  • 特例一時金の基本的な仕組みと受給条件
  • 受給できる金額と申請方法
  • 必要な書類と準備の仕方
  • 受給できないケースとその対処法
  • スムーズな申請のためのアドバイス

この記事を最後まで読むことで、特例一時金の制度を詳しく理解できます。
申請に必要な準備から手続きまで、具体的に把握することができますよ。


ぜひ参考にしてみてください。

この記事の監修者
河村謙信

株式会社Founce代表取締役。当社が提供するサービス「退職前アドバイザー」では、累計1,800人以上の退職を支援。お困りの方はお気軽にご相談ください!

雇用保険の特例一時金とは?

雇用保険の特例一時金は、会社を辞めた後に次の仕事が決まっていない人のための支援制度です。

通常の失業給付を受けることができない人でも、一定の条件(短期特例被保険者)を満たせば受け取ることができる特別な給付金となっています。

たとえば、会社で1年間働いた後に退職し、すぐに次の仕事を探したいと考えている場合でも、特例一時金を申請することが可能です。この制度は、新しい仕事を見つけるまでの生活を支えるためのセーフティネットとして機能します。
特に、短期の仕事を続けている方や、複数の仕事を掛け持ちしている方にとって心強い制度といえるでしょう。

手続きは各地のハローワークで行うことができ、申請から給付まで比較的スムーズに進められる仕組みになっています。

特例一時金で受け取れる金額

たとえば、月給20万円で働いていた場合、基本手当日額は約6,000円程度となり、30日分で計算すると約18万円の特例一時金を受け取ることができます。
支給を受けるためには、離職前2年間に被保険者期間が通算して6か月以上あることが条件です。

申請期限は離職日の翌日から6か月以内となっており、この期間内にハローワークで手続きを行う必要があります。

特例一時金を受け取るための要件

雇用保険の特例一時金を受け取るためには、まず自分がどの被保険者区分に該当するかを確認する必要があります。その上で、定められた要件をすべて満たす必要があります。

被保険者の種類と特徴

まず、被保険者は、以下のように区分されます。

被保険者区分対象者主な特徴
一般被保険者以下の3区分に該当しない方最も一般的な区分
短期特例被保険者4ヶ月以内の期間で雇用される季節労働者季節的な仕事に従事する方
高年齢被保険者65歳以上の方短期特例・日雇労働以外の方
日雇労働被保険者日々または30日以内の期間で雇用される

このなかで「短期特例被保険者」に該当する方は特例一時金を受け取れます。

受給のための3つの必須要件

特例一時金の受給には、以下の3つの要件をすべて満たすことが必要です。

  • 被保険者資格を喪失している
  • 積極的に就職活動を行う意思がある
  • 離職前1年間に雇用保険に6か月以上加入していたことがある

1つ目は、離職により雇用保険の被保険者資格を喪失していることです。これは、会社を退職して雇用保険に加入していない状態であることを意味します。ハローワークでこの状態を確認する必要があり、在職中の申請はできません。

2つ目は、積極的に就職活動を行う意思があり、実際に求職申し込みを行っていることです。ハローワークで求職登録を行い、新しい仕事を探す意欲があることを示す必要があります。

また、受給資格の決定日や認定日において就職していないことが条件となります。求人への応募や面接参加など、実際の就職活動も重要です。

3つ目は、離職前1年間に雇用保険に6か月以上加入していたことです。この期間の計算では、1か月あたり11日以上の勤務がある月を1か月としてカウントします。

たとえば、半年間連続して月の半分以上働いていた場合や、複数の勤務先での期間を合算して6か月以上となる場合も、この要件を満たすことができます。

受給期間と給付制限について

離職後の生活を支えるための制度であるため、申請のタイミングが重要となります。離職日の翌日から6か月以内に申請する必要があります。

たとえば、3月31日に退職した場合、9月30日までが申請期限となります。この期限を過ぎると、たとえ他の要件をすべて満たしていても受給することができません。

また、特例一時金は、一度受給すると次の受給までに一定の期間を設ける必要があります。前回の受給から1年間は新たな受給ができない仕組みとなっています。
また、自己都合による退職の場合は、給付制限がかかることがあります。自己都合退職の場合、2~3か月間の給付制限期間が設けられるため注意しましょう。

特例一時金を受け取るために必要な書類

続いて、特例一時金を受け取るために必要な書類を4つ紹介します。

  • 離職票-1、離職票-2
  • マイナンバーカード
  • 顔写真1枚
  • 本人名義の預金通帳かキャッシュカード

各書類の受け取り方や用意の方法を詳しく解説します。

離職票-1、離職票-2

離職票は2種類あり、離職票-1には雇用保険の資格取得から喪失までの履歴が、離職票-2には賃金支払い状況や退職理由が記載されています。
これらの書類は退職時に会社から渡されるのが一般的です。

契約期間満了での退職の場合、最終出勤日に人事部から離職票が手渡されることが多いでしょう。万が一受け取れなかった場合は、会社の人事部門に連絡して発行を依頼できます。

書類の受け取り後は、記載内容に誤りがないか確認することが大切です。特に氏名、生年月日、退職日などの基本情報は慎重にチェックしましょう。

内容に不明な点がある場合は、すぐに会社の担当者に確認を取ることをおすすめします。

マイナンバーカード

特例一時金の申請には、本人確認書類としてマイナンバーカードが必要です。
マイナンバーカードの取得には、住民登録のある市区町村の役所窓口で申請するのが一般的です。必要な持ち物は、本人確認書類(運転免許証やパスポートなど)と顔写真です。

マイナンバーカードの申請から取得までは通常2〜3週間程度かかりますので、余裕を持って準備することをおすすめします。

カードの受け取り時には、必ず本人が来庁する必要があり、暗証番号の設定も行います。

顔写真1枚

特例一時金の申請には、正面上半身、タテ3.0㎝×ヨコ2.4㎝の顔写真が必要です。
写真の準備方法は主に3つあります。まず、駅や商業施設にある証明写真機での撮影です。最新の機種では、申請用の規格サイズを選択メニューから指定でき、画面の指示に従うだけで適切な写真が撮影できます。料金は概ね800円から1,000円程度です。

次に、写真店での撮影があります。プロのカメラマンが規格に合わせた適切な撮影を行ってくれます。

また、最近では、スマートフォンで撮影した写真をコンビニのマルチコピー機でプリントすることも可能です。ただし、この場合は正確なサイズでのトリミングや、背景の白さ、明るさに特に注意が必要です。

撮影時は、白い壁の前で自然な表情を心がけ、影が出ないよう明るい場所を選びましょう。

基本的には規格を満たし、印象の良い写真を確実に準備するため、証明写真機や写真店の利用をおすすめします。

本人名義の預金通帳かキャッシュカード

申請者本人名義の預金通帳またはキャッシュカードが必要です。使用できる口座は、普通預金口座(当座預金も可)で、ゆうちょ銀行を含む全国の金融機関の口座が利用可能です。

失業保険の特例一時金を受け取れないケース

失業保険の特例一時金を受け取れない主なケースをご説明します。以下のいずれかに該当する場合は、受給できません。

  • 雇用保険の加入期間が6ヶ月未満
  • 現在も仕事を継続中
  • 退職時の年齢が65歳以上
  • 自営業を始めた
  • 短期間での就労を検討している
  • 就職先が決まっている

これらの条件に該当するかどうか不安な場合は、お近くのハローワークか、退職前アドバイザーにご相談ください。

状況によっては、他の支援制度をご案内できる場合があります。

失業保険の特例一時金を受け取りに不安なら退職前アドバイザーがおすすめ!

弊社Founceが提供する退職前アドバイザーでは、特例一時金の受給に関する専門的なアドバイスを提供しています。

退職前アドバイザーを利用すれば、以下のような支援を受けられるでしょう。

  • 必要書類の確認と準備のサポート
  • 申請手続きの詳しい説明
  • 受給資格の確認
  • 給付金額の試算

特に初めて特例一時金を申請する方や、手続きに不安がある方は、退職前アドバイザーに相談することで、スムーズな申請が可能になります。

また、特例一時金を受け取れない場合でも、他の支援制度の案内を受けられる可能性があります。早めに相談することで、より適切な支援を受けることができます。

以下の公式LINEから無料相談が可能なので、まずはお気軽にご相談ください。

まとめ

この記事では、雇用保険の特例一時金について詳しく解説しました。主なポイントは以下の通りです。

  • 特例一時金は、会社を辞めた後の生活を支援する制度で、通常の失業給付を受けられない人でも一定条件を満たせば受給可能
  • 申請に必要な書類は、離職票-1・2、マイナンバーカード、顔写真、本人名義の預金通帳またはキャッシュカード
  • 受給できないケースには、雇用保険加入期間6ヶ月未満、65歳以上での退職、自営業開始などがある
  • 手続きに不安がある場合は、退職前アドバイザーに相談することで、専門的なサポートを受けることが可能

特例一時金の申請は、各地のハローワークで行うことができます。不明な点がある場合は、早めに相談することをおすすめします。

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