解雇されたら失業保険はいつからもらえるの?

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解雇されたら、失業保険はいつからもらえるの?

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解雇後の手続きやタイミングについて知りたい!

と疑問を抱えていませんか?

この記事では、以下の内容をお届けします。

  • 失業保険をもらえるタイミング
  • 会社都合退職と自己都合退職の違い
  • 自己都合退職にされた場合の対処法
  • 特定受給資格者について
  • 退職前にアドバイザーに相談する方法

この記事を最後まで読むことで、失業保険の受給に関する重要な情報を理解し、適切な対処法を学ぶことができます。

失業保険をスムーズに受給できるよう、ぜひ参考にしてみてください。

この記事の監修者
河村謙信

株式会社Founce代表取締役。当社が提供するサービス「退職前アドバイザー」では、累計1,800人以上の退職を支援。お困りの方はお気軽にご相談ください!

解雇された場合、失業保険はいつからもらえる?

解雇された場合、失業保険をもらえるタイミングが気になりますよね。まず、解雇後にハローワークで求職の申し込みを行います。

その後、7日間の待機期間が設けられます。この期間中は失業保険を受け取ることができません。

待機期間が終了すると、すぐに失業保険の受給が開始されます。

ただし、解雇の理由が自己の責めに帰すべき重大な理由で解雇された場合は「自己都合退職」と判断されるのです。

自己都合退職で自らに責任がある場合は、さらに3ヶ月の給付制限期間があります。

このように、解雇された場合は最低でも7日間、長くて3か月ほどの期間待機する必要があります。

即座に失業保険を受け取ることはできないので、事前に確認しておきましょう。

会社都合退職と自己都合退職の理解が重要

会社都合退職と自己都合退職の違いは重要です。

まず、会社都合退職は、会社の事情によって従業員が辞める場合を指します。

具体的には、リストラや倒産、業務縮小などが該当します。この場合、失業保険の給付制限がなく、待機期間終了後すぐに受給が始まります。

一方、自己都合退職は、従業員自身の理由で退職する場合です。たとえば、キャリアチェンジや家庭の事情などが含まれます。この場合、通常、2ヶ月の給付制限期間が設けられます。

両者の違いを理解し、適切な手続きをすることが大切です。

ちなみに、以下の記事では会社都合退職と自己都合退職の違いについてより詳しく解説しているので、より詳しく知りたい方は、こちらの記事をご覧ください。

会社都合退職にもかかわらず自己都合退職にされた場合の対処法

会社都合退職にも関わらず、自己都合退職にされた場合の対処法は、次の5つです。

  • 解雇が正当かを判断する
  • 解雇の有効要件を満たすか確認する
  • 退職理由について相談する
  • 退職届を出してしまった場合の対処法
  • ハローワークに相談する

それぞれ詳しく解説します。

解雇が正当かを判断する

会社都合退職にもかかわらず自己都合退職にされた場合、解雇が正当かを判断することが重要です。

まず、解雇理由が合理的か確認しましょう。たとえば、業績悪化やリストラが理由であればこれは会社都合である場合があります。

次に、解雇手続きが適切に行われたか確認します。

具体的には、解雇予告が30日前に行われたか、予告手当が支払われたかがポイントです。

また、労働契約書や解雇通知書の内容も重要です。これらの条件が満たされていない場合、不当解雇の可能性があります。

解雇の有効要件を満たすか確認する

会社都合退職にもかかわらず自己都合退職にされた場合、解雇の有効要件を満たすか確認することが重要です。

まず、解雇理由が客観的に合理的であるかを確認しましょう。たとえば、業績悪化や事業縮小が該当します。

次に、解雇手続きが適正に行われたかを確認します。具体的には、解雇予告が30日前に行われたか、または予告手当が支払われたかが重要です。

また、労働契約書や就業規則に違反していないかも確認が必要です。これらの要件が満たされていない場合、不当解雇の可能性があります。

不当解雇と判断した場合は、労働基準監督署や弁護士に相談し、適切な対策を講じることが大切です。

退職理由について相談する

会社都合退職にもかかわらず自己都合退職にされた場合、解雇の有効要件を満たすか確認することが重要です。

まず、解雇理由が客観的に合理的であるかを確認しましょう。たとえば、業績悪化や事業縮小によって解雇されたのなら、これは会社都合退職になります。

退職理由については以下の記事でより詳しく解説しているので、ぜひ参考にしてみてください。

退職届を出してしまった場合の対処法

会社都合退職のはずなのに退職届を自ら提出してしまった場合、

労働基準監督署などの窓口に相談することが必要です。退職届を出したとしても、会社都合での退職であることを証明できれば、状況が改善される可能性があります。

解雇理由や状況を詳細に説明し、証拠を提出しましょう。また、退職届の撤回を会社に申し出ることも1つの手段です。

これにより、会社都合退職として再評価される可能性があります。労働基準監督署や弁護士の助けを借りて、適切な対処を行いましょう。

ハローワークに相談する

会社都合退職にもかかわらず自己都合退職にされた場合、ハローワークに相談することも1つの方法です。

まず、解雇通知書やメールなどの証拠を持参して、ハローワークに状況を詳しく説明します。

ハローワークでは、退職の理由が正当に反映されているか確認し、会社都合退職として扱われるべきかを判断してくれます。

結局のところ、離職票の記載に限らず、会社都合退職かはハローワークが判断するので、ハローワークに相談して疑問に回答してもらうのがおすすめです。

特定受給資格者について

特定理由離職者と似たような単語で「特定受給資格者」という単語があります。

これは、失業保険の受給などで優遇措置を受けられる点で共通していますが、似て非なるものです。

特定受給資格者とは、会社都合による退職など、特定の理由で失業した人に与えられる資格です。

  1. 倒産やリストラ:会社の倒産や業績不振による整理解雇が原因で退職する場合。
  2. 契約の更新拒否:契約社員として雇用されていて、契約更新が行われなかった場合。
  3. 賃金未払い:長期間の賃金未払いが続き、それが原因で退職を余儀なくされた場合。
  4. 労働条件の変更:労働条件が大幅に変更され、従業員にとって著しく不利益となった場合。

特定受給資格者に認定されると、失業保険の給付制限期間がなくなり、待機期間の7日間が過ぎればすぐに失業手当が支給されます。

つまり、失業手当を素早く受け取れるということです。

重責解雇とは

重責解雇とは、従業員が重大な規律違反や職務怠慢を犯した場合に行われる解雇のことを指します。具体的には、以下のような解雇が重責解雇と呼ばれます。

  • 犯罪行為による解雇
  • 設備の破損による解雇
  • 損害を与える行為による解雇
  • 就業規則の違反による解雇
  • 不正行為による解雇
  • 機密保持違反による解雇
  • 経歴詐称による解雇

重責解雇の場合、特定受給資格者として認められないことがあります。

つまり、失業保険の給付制限期間が適用される可能性が高いため、適切な対応が求められます。

犯罪行為による解雇

犯罪行為による解雇はその典型例です。たとえば、以下のようなことをすると重責解雇に該当します。

  • 会社の資産横領
  • 同僚に対する暴力行為
  • 企業秘密の漏洩
  • その他、職場内での犯罪行為

こうした行為は企業の信用を大きく損なうため、即時解雇が行われることが多いです。

設備の破損による解雇

重責解雇とは、従業員が重大な規律違反や職務怠慢を犯した場合に行われる解雇のことです。

具体的には、設備の破損による解雇も含まれます。たとえば、以下が挙げられます。

  • 故意に機械や設備を破壊する
  • 重大な過失によって高価な設備を損壊させる

こうした行為は企業の運営に大きな影響を及ぼすため、即時解雇が適用されることが多いです。

重責解雇の場合、解雇予告手当は支払われず、失業保険の給付制限期間も適用されるため、失業手当の受給開始が遅れることになります。

損害を与える行為による解雇

損害を与える行為による解雇があります。

これは、従業員が故意または重大な過失によって会社に損害を与えた場合に適用されます。

具体例としては、以下のようなものが該当します。

  • 企業の財産や設備を破壊する行為
  • 情報漏洩によって企業に損害を与える行為
  • 会社の信用を著しく損なう行為

こうした行為は企業の運営に大きな影響を及ぼすため、即時解雇が行われることが多いです。

就業規則の違反による解雇

就業規則の違反による解雇は、従業員が会社の定めた規則を重大に逸脱した場合に行われる解雇です。

具体的には、以下のようなものが該当します。

  • 無断欠勤
  • 頻繁な遅刻
  • 職場での不正行為
  • 業務命令の拒否

これらの行為は職場の秩序や業務運営に悪影響を与えるため、懲戒解雇として即時に解雇されることがあります。

不正行為による解雇

不正行為による解雇は、従業員が会社の規律や法律に反する行為を行った場合に適用される解雇です。

具体的には、

  • 業務上横領
  • 虚偽報告
  • 贈収賄
  • 情報漏洩

などがあります。

こうした行為は、会社の信用や運営に重大な影響を与えるため、即時解雇が行われることが多いです。

機密保持違反による解雇

機密保持違反による解雇は、従業員が企業の機密情報を不正に扱った場合に行われる解雇です。

具体的には、

  • 顧客情報や企業の営業戦略を外部に漏洩する行為
  • 競合他社に機密情報を提供する行為

こうした行為は企業の競争力や信用を著しく損なうため、即時解雇が適用されます。

機密保持違反による解雇では、解雇予告手当は支払われず、失業保険の給付制限期間も適用されるため、失業手当の受給が遅れることになります。

経歴詐称による解雇

経歴詐称による解雇は、従業員が採用時に提出した履歴書や職務経歴書で虚偽の情報を提供した場合に行われる解雇です。具体的には、学歴や職歴、資格などを偽る行為が該当します。

これにより、企業は不適切な採用判断を行い、業務に支障が出る可能性があります。

経歴詐称が発覚すると、信頼関係の破壊や企業運営に対する重大な影響を考慮して、即時解雇が行われることが多いです。

失業保険の受給は退職前アドバイザーに相談!

ここまで読んで

悩める人
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失業保険の受給って複雑そう

と感じた方もいらっしゃるでしょう。

確かに、失業保険の受給は複雑で、手間がかかりますよね。

手間を最小限に抑えたいと感じているなら、退職前アドバイザーにご相談ください。

退職前アドバイザーでは、あなたの状況に合わせて、失業保険の受給方法を提案させていただきます。

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まとめ

この記事では、失業保険の受給に関する重要な情報を解説しました。失業保険を受け取るタイミングや、会社都合退職と自己都合退職の違い、自己都合退職にされた場合の対処法などを詳しく説明しました。

また、特定受給資格者として認定される条件や重責解雇についても触れました。失業保険の手続きは複雑ですが、適切な対処法を知ることでスムーズに受給が可能です。

ぜひ、今回の内容も参考に失業保険の受給申請を進めてみてください。

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