病気で退職した場合って、失業保険はもらえるの?
病気で退職した場合って、失業保険はもらえるの?
病気だと失業保険の対象外になってしまうと聞いたけど、本当?
と疑問をお持ちの方も多いのではないでしょうか。
この記事を読むことで、以下のことがわかります。
- 病気で退職したら失業保険がもらえるのかわかる
- 病気で退職した場合にどのような要件に該当するかわかる
- 給付金の観点におけるメリット・デメリットがわかる
- 失業保険をもらう流れがわかる
この記事を最後まで読めば、ご自身が失業保険を受け取れるのか、そしてもらえる給付期間や、受け取る際の手続き方法などがわかります。
病気で失業してしまったときに、役立つ情報を紹介しているので、ぜひ、参考にしてください。
病気で退職したら失業保険はもらえるの?
この記事の結論ですが、病気で退職した場合でも失業保険はもらえます。
ただし、失業保険を受け取るには、以下の要件を満たす必要があります。
- 正当な理由があって退職する
- 労働する意思と能力がある
まず「正当な理由があって」という部分ですが、今回の場合は「病気」で失業したということなので、これは正当な理由に該当します。
- 妊娠
- 出産
- 育児
- 介護
- 病気
などの理由で失業を強いられた場合には「特定理由離職者」として扱われ、失業保険を受け取れます。
また「労働する意思と能力がある」という部分ですが、たとえば、手のケガをしていて
労働したい
といっても、建設現場の仕事はできませんよね。
このような状況では、失業保険の要件に該当しないので、受給できません。
というのも、失業保険は「失業状態である」と認められた方が対象となる手当だからです。
つまり、ちゃんと働ける状態になってから、失業保険を受け取る手続きを行わなければなりません。
ただ、そういった方が損をしないために、失業保険の給付期間を延長する手続きも用意されているので、そちらを活用して受け取ることがおすすめです。
のちほど、この点も詳しく解説しますね。
病気で退職した場合「特定理由離職者」と判断される
前述したように、病気で退職した場合「特定理由離職者」と判断されます。
特定理由離職者になると、失業保険の条件的に優遇されるため、この部分を適切に理解することが重要です。
この部分を理解するためには、以下4つの要件について知る必要があります。
自己都合退職 | 個人的な理由で会社を退職すること←病気の場合は自己都合退職 |
会社都合退職 | 会社が理由で退職すること←業績不振によるリストラや給与カット、未払いなどが原因で退職させられたなど |
特定理由離職者 | やむをえない事情で自己都合退職した人←病気の場合はこちらに該当 |
特定受給資格者 | 会社都合によって退職させられ、かつ、十分に求職活動ができなかった人 |
このような分類となっています。
つまり、今回の「病気で退職せざるをえない」状況は、自己都合退職であり、特定理由離職者として判断されるわけです。
ここでは簡潔に紹介しましたが、以下の記事でより詳しく解説しています。理解を深めたい方は、こちらの記事をご覧下さい。
ただし、労働する意思と能力がなければ失業保険はもらえない
ここまで読み
病気で退職したから、失業保険がもらえるんだ!
と感じた方もいるでしょう。
しかし、もう1つの要件の「労働する意思と能力がある」点がとても重要です。
病気で失業しても、働けない状態であれば失業保険は受けられません。具体的には、以下のような場合、失業保険が受け取れないと考えましょう。
- ケガで業務を遂行できない
- 精神的なダメージで社会に復帰できない
- うつ病で症状が重くて働けない
この部分がネックになることは多いので、自分が本当に働ける状態なのかをしっかりと確認することが大切です。
病気で退職し特定理由離職者と判断されると給付金の観点ではメリットがある
ここまで失業保険を受け取れる条件について紹介してきました。
もし、ここまで読んで「特定理由離職者」と判断されたら、給付金の観点でメリットを得られる場合があります。
ここでは、主な4つのメリットを紹介します。
- 被保険者期間の要件緩和
- 受給期間の延長
- 給付制限期間の免除
- 税金の減免
それぞれ詳しく解説します。
被保険者期間の要件緩和
一般離職者の場合、失業給付金を受け取るには、過去2年間において12か月以上の被保険者期間が必要です。
しかし、特定理由離職者の場合はこの要件が緩和され、過去1年間に6か月以上の被保険者期間があれば給付金を受け取ることができます。
さらに、給付日数も増加する場合があり、経済的な支援が手厚くなるため、安心して治療に専念できます。
受給期間の延長
受給期間が延長されることも大きなメリットです。
通常の失業給付金の受給期間は、被保険者期間や年齢に応じて決まりますが、特定理由離職者の場合、さらに延長されることがあります。
一般離職者の場合は最長でも150日なのですが、条件によっては最大で330日間の受給ができます。
給付制限期間の免除
一般離職者の場合は、7日間の待機期間ののち、2~3か月間の給付制限期間が設けられています。
しかし、自己都合退職がやむをえない事情だった場合には、給付制限の2か月間が免除されます。
ちなみに、待機期間についてはこちらの記事でも詳しく解説しています。
税金の減免
ケガによって自己都合退職し、かつ雇い止めで特定理由離職者として認定された場合などは、国民健康保険料や住民税の減免を受けられます。
ただし、地方自治体によって金額や軽減率が異なるので、詳しくは役所で確認しましょう。
給付金の観点でのデメリット
特定理由離職者には、上記のようにさまざまなメリットがありますが、一方で給付金の受給をする申請に手間がかかるというデメリットがあります。
特定理由離職者として失業保険を受けるには、各種証明書の提出が求められます。
- 離職票−1
- 離職票−2
- 本人名義の預金通帳かキャッシュカード
- 証明写真2枚
- 個人番号を確認できる書類(マイナンバーカード・通知カード・個人番号がある住民票のコピーのいずれか)
- 身元を確認できる書類(マイナンバーカード・運転免許証・パスポート・運転経歴証明書・障害者手帳・在留カードのいずれか)
- 希望退職募集要項
- 離職者の応募事実がわかる資料
- 診断書
- 病状証明書
一般離職者よりも必要書類が増えるので、この点には注意が必要です。
【病気で退職した場合】失業保険をもらう流れ
それでは、病気で退職した場合に失業保険をもらう流れについて紹介します。
- 退職前に医師の診断を受ける
- 会社で退職手続きを行う
- ハローワークで失業保険の手続きを行う
- 病院で診断書と病状証明書をもらう
- ハローワークで雇用保険説明会に参加する
- 失業と判断されたタイミングでハローワークへ行く
この手順を踏むことで、失業保険を受けられます。
詳しく解説します。
①退職前に医師の診断を受ける
まずは退職前に医師の診断を受けます。
退職後に医師の診断を受けてしまうと、病気によって離職したと判断されない場合があるため、注意しましょう。
②会社で退職手続きを行う
失業保険を活用するために、退職手続きを行います。
離職票は退職のタイミングで受け取れるか、自宅に郵送されることがあるため、事前に確認することが大切です。
③ハローワークで失業保険の手続きを行う
離職票を受け取ったら、ハローワークで失業保険の手続きを行います。その際、病気によって会社を辞めざるを得なくなったことを伝えると、次の手順を窓口で伝えてくれるはずです。
④病院で診断書と病状証明書をもらう
特定理由離職者として判断されるには、通常必要な書類に加えて、以下の書類が必要です。
- 診断書
- 病状証明書
これらの書類を書いたあと、ハローワークで手続きを行います。
⑤ハローワークで雇用保険説明会に参加する
失業保険を受給するには、雇用保険の説明会に参加する必要があります。
参加の際に病状説明書などの書類を提出し、特定理由離職者としての認定を受けましょう。
⑥失業と判断されたタイミングでハローワークへ行く
失業認定日に足を運べば、失業保険を受け取れます。
失業保険の受給は退職前アドバイザーに相談!
ここまで読み進めて
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受給申請の方法がわからない…
と悩む方も多いのではないでしょうか。
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まとめ
この記事では、病気で退職した場合の失業保険の受給について詳しく解説しました。
病気で退職した場合でも、正当な理由があって退職し、労働する意思と能力があるならば、失業保険を受け取ることができます。特に病気の場合は「特定理由離職者」として扱われ、失業保険の受給条件が優遇されるため、経済的な支援を受けやすくなります。
特定理由離職者として認定されると、被保険者期間の要件が緩和されるほか、受給期間の延長や給付制限期間の免除、税金の減免などのメリットがあります。ただし、手続きには各種証明書の提出が必要で、手間がかかることもあります。
失業保険をもらうためには、退職前に医師の診断を受け、会社で退職手続きを行い、ハローワークで失業保険の手続きを進める必要があります。
ぜひ、今回の内容も参考に失業保険をもれなく受け取ってください。
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