自己都合退職だと労災保険を受け取れない?会社都合退職とどっちがいいの?

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退職する人
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自己都合退職だと、労災保険を受け取れないの?

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労災後に退職をすすめられたけど、これから働けないし、今やめた方がいいのかな?

と考えていませんか?

この記事では、以下の内容をお届けします。

  • 自己都合退職でも労災保険の給付が受けられる話
  • 自己都合退職でも労災保険を受給可能な理由
  • 労災が認定される要件
  • 労災保険と失業保険を同時に受け取れない話

最後まで読むことで、ご自身が労災保険を受け取れるのかがわかります。また、どのような流れで受け取るかがわかるので、労災保険の悩みが解消するでしょう。

ぜひ参考にしてみてください。

この記事の監修者
河村謙信

株式会社Founce代表取締役。当社が提供するサービス「退職前アドバイザー」では、累計1,800人以上の退職を支援。お困りの方はお気軽にご相談ください!

自己都合退職だと労災保険の給付が受けられないの?

退職する人
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自己都合退職だと、労災保険の受給ができない

と考える人は多いです。

しかし、実際のところ、退職の理由に制限はなく、自己都合退職だとしても、労災保険は受け取れます。

なぜなら、労災保険は以下の法律によって定められているからです。

補償を受ける権利は、労働者の退職によって変更されることはない。

参照:労働基準法83条1項

つまり、どんな都合で退職したとしても、適用要件さえ満たせば、労災保険を受け取ることが可能です。

法的な根拠

保険給付を受ける権利は、労働者の退職によつて変更されることはない。

参照:労働者災害補償保険法 第12条の5第1項

と労働者災害補償保険法 第12条の5第1項によって定められています。そのため、自己都合退職だとしても、退職によって労災保険が打ち切られることはありません。

また、退職勧奨によって退職に追いやられそうになった場合についてですが、そもそも、退職の義務はありません。そのため、退職したくないなら、退職勧奨を受け入れなくても大丈夫です。

そして、退職勧奨を受け入れた場合でも、会社に在籍していた時の労働災害なら、会社に対して請求が可能です。

会社が認めてくれない場合はその旨を説明すれば手続きができる

中には、会社側が労災保険の申請に協力してくれない場合があるでしょう。その際は、証明を受け入れてもらえなかったことを説明することで、労災保険の手続きを行えます。

自己都合退職と会社都合退職の違い

ここまで、自己都合退職の場合の労災保険の給付について、紹介してきました。しかし、中には

退職する人
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そもそも、自己都合退職と会社都合退職ってどうやって見分けるの?

と疑問を持たれる方もいます。

自己都合退職と、会社都合退職の違いは次の通りです。

退職理由
自己都合退職・結婚、子育てなど
・病気、介護
・違反による懲戒解雇
・キャリアアップ
など
会社都合退職・会社の倒産
・リストラ
・派遣
・給料カットや未払い
・いじめや嫌がらせ
・残業時間が長い
など

ちなみに、自己都合退職で条件を満たす場合には

ぜひ参考にしてみてください。

自己都合退職でも労災保険を受給可能な理由とは?

労働保険を自己都合退職でも受給可能なのは、なぜでしょうか?

ここでは、主な理由を2つ見ていきます。

  • 退職理由は労災認定に関係ないから
  • 労災保険給付の金額にも全く影響がない

それぞれ詳しく解説します。

退職理由は労災認定に関係ないから

自己都合退職であっても労災保険を受給できる理由は、労災認定に退職理由は関係ないからです。

労災保険は、仕事中や通勤中に発生した事故や病気に対して給付される制度であり、退職の理由は影響しません。

たとえ自己都合で退職しても、労働中に発生した怪我や病気が労災として認定されれば、給付を受け取ることができます。

そのため、退職後でも労災保険の申請を行い、適切な補償を受けることが可能なのです。

労災保険給付の金額にも全く影響がない

また、労災保険は、仕事中や通勤中に発生した事故や病気に対して給付される制度です。

そのため、退職の理由が自己都合であっても、労災保険の給付金額に影響はありません。労働中に発生した怪我や病気が労災として認定されれば、退職後でも適切な補償を受けることが可能です。

労災が認定される要件

労災認定を受けることができれば、保証を受けられます。

しかし、中には

退職する人
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どんな要件を満たせば労災認定を受けられるの?

と疑問を持たれる方もいらっしゃるかもしれません。

ここでは、労災が認定される条件を2つ紹介します。

業務による災害

業務災害が認められるためには、いくつかのポイントが重視されます。

まず、災害が業務遂行中に発生したものであることが必要です。

これは、仕事をしている最中や職場にいる間に起こった事故や怪我を指します。また、業務との関連性が重要視されます。そして、仕事の指示や命令によって行った行動中に発生した災害であることが重要な観点です。

次に、具体的な業務内容と災害の因果関係が明確であることも重要です。たとえば、重い荷物を持ち上げる作業中に腰を痛めた場合や、危険な機械を操作中に怪我をした場合などが該当します。

さらに、過労やストレスによる精神的な疾患も業務災害として認められる場合があります。この場合は、長時間労働や職場でのパワハラなど、明確な業務上の原因があることが必要です。労災の認定には詳細な調査が行われるため、証拠や証言を揃えることが重要となります。

通勤による災害

通勤による災害が労災として認められるためには、いくつかの要件があります。

まず、通勤災害は自宅と勤務先の間を合理的な経路と方法で移動している最中に発生した事故が対象です。具体的には、公共交通機関の利用中や徒歩、自転車、車などの通勤経路での事故が該当します。

たとえば、予定があり、旅行先から通勤し、途中で事故が発生した場合には認められないケースがあるため、注意しましょう。

また、経路が合理的であることも重要です。たとえば、通勤途中に立ち寄り先があっても、その立ち寄りが合理的な範囲内であれば通勤災害として認められます。仕事帰りにスーパーに立ち寄る程度なら問題ありませんが、大きく遠回りするような場合は認定が難しくなります。

労災保険を受け取る方法

労災保険の受け取りは、一般的に次のような流れで行われます。

  • 労災発生を会社に報告する
  • 労災の請求書を労働基準監督署長に提出する
  • 労働基準監督署長によって調査が行われる

詳しく知りたい方は、以下、厚生労働省の記事をご確認下さい。

参照:https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/zigyonushi/rousai/index.html

【注意点】労災保険と失業保険は同時に受け取れない

労災保険と失業保険は同時に受け取ることができない点には注意が必要です。

まず、労災保険は、仕事中や通勤中に発生した怪我や病気に対する補償を目的としており、労働能力の喪失に対して給付が行われます。

一方、失業保険は、職を失った場合に再就職活動を支援するためのもので、収入が途絶えた際の生活をサポートする目的があります。

労災保険を受給している場合、その期間は労働能力が失われているとみなされ、労災保険からの給付が行われるということです。

これに対して、失業保険は働ける状態であることを前提としており、再就職活動を行うことが条件となります。したがって、労災保険を受給している期間は、失業保険の前提条件である「働ける状態」とは認められません。

このように、労災保険と失業保険はそれぞれ異なる状況に対する補償を目的としているため、同時に受給することはできません。どちらか一方のみの給付となり、それぞれの制度の目的に応じた適切な補償を受けることが求められます。

労災保険の受け取りに困ったら退職前アドバイザーに相談!

ここまで、自己都合退職をした場合の労災保険の受け取り方について紹介してきましたが

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労災保険の受け取りって難しそう…

と悩まれる方も多いかもしれません。

労災保険の受け取りに悩むなら、退職前アドバイザーにご相談ください。

退職前アドバイザーでは、退職給付金の申請をサポートしています。

もし、今退職したいけど、今後のキャリアや労災保険の受け取りに不安を感じているなら、ぜひ弊社Founceが提供しているサービス「退職前アドバイザー」をご利用ください。

今後のキャリアプランをお聞きした上で、どのように進めるのが良いかを考えさせていただきます。

また、退職する際にもらえる給付金申請も、もれなく行うことが可能です。

退職前の方限定のサービスとなっているので、ぜひこの機会に、ご相談いただければと思います。

まとめ

この記事では、自己都合退職でも労災保険が受け取れる理由や、労災が認定される要件について詳しく解説しました。

自己都合退職かどうかは、受給には一切関係がありません。自己都合退職だとしても、労災保険の受け取りは可能です。

ただし、労災保険と失業保険は同時に受け取れないことも理解しておきましょう。今回の内容を参考に、労災保険の受け取り申請を行ってみてください。

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