雇用保険の傷病手当って何?
傷病手当を受ける条件ってどんなものがあるの?
と疑問を持たれる方も多いのではないでしょうか。
この記事では、以下の内容をお届けします。
- 雇用保険の傷病手当とは何かがわかる
- 雇用保険の傷病手当が支給される条件がわかる
- 傷病手当の金額シミュレーションがわかる
- 傷病手当を申請する際の注意点がわかる
この記事を最後まで読むことで、雇用保険の傷病手当でもらえる金額感がわかります。
また、雇用保険を申請する流れが理解できるので、今から傷病手当の受給申請ができるはずです。
ぜひ参考にしてみてください。
雇用保険の傷病手当とは?
雇用保険の傷病手当は、休職状態でありながら、病気やケガが原因で新しい職に就けない人を対象とする手当です。
求職申し込みを行ってから、15日以内に職に就けなかった場合に受け取れます。
雇用保険の基本手当と傷病手当の違い
雇用保険の基本手当は、働く意思と能力があるにもかかわらず、就職先が決まっていない場合に受給できます。
離職したものの、現在職に就こうと考えていると、ハローワークに判断された方が対象となります。
一方で、傷病手当は、15日以上病気やケガを理由に仕事探しができない場合に支給対象となります。
両者には受給条件の違いがありますが「15日以上働けない日があるか」で判別することが可能です。
働けない日数が14日までの場合は基本手当を、15日状の場合は傷病手当が支給されます。
雇用保険の傷病手当と健康保険の傷病手当金は違う?
雇用保険の傷病手当と、健康保険の傷病手当金は全く別の制度です。
傷病手当は「雇用保険」であり、傷病手当金は「健康保険」の手当金です。
1文字しか名称が違わないので、同じ制度だと思う方もいるかもしれませんが、全く異なる制度なので、注意してください。
雇用保険の傷病手当が支給される条件
雇用保険の傷病手当が支給される条件として、以下2つがあります。
- 受給資格があり、基本手当の受給期間中である
- 病気やケガで15日以上働けない
条件をしっかりと理解し、ご自身が傷病手当を受け取れるのかを判断できるようになることが重要です。
各条件を詳しく解説しますね。
受給資格があり、基本手当の受給期間中である
基本手当の受給資格があり、かつ基本手当の受給期間中でなければなりません。具体的には、以下の要件を満たしていれば、雇用保険の基本手当を受給できます。
- ハローワークへ行き、求職申し込みを行った
- 本人やハローワークが努力しても、職業に就けない「失業状態」
- 離職の日以前の2年間に被保険者期間が通算して12か月以上あること(特定理由離職者や特定受給資格者の場合は、被保険者期間が通算して6ヶ月以上ある)
ちなみに、ここで取り上げている「失業状態」とは、以下の状態を指します。
- 病気やけがのため、すぐには就職できないとき
- 妊娠・出産・育児のため、すぐには就職できないとき
- 定年などで退職して、しばらく休養しようと思っているとき
- 結婚などにより家事に専念し、すぐに就職することができないとき
また、特定理由離職者と特定受給資格者については、こちらの記事で詳しく解説しているので、ぜひ参考にしてみてください。
病気やケガで15日以上働けない
病気やケガで15日以上働けない場合に、傷病手当の対象となります。
一方で、働けない日数が14日以内の場合は、傷病手当は支給されず、基本手当が支給されます。
傷病手当の金額シミュレーション
傷病手当の支給額は雇用保険の基本手当と同額です。
- 離職前6ヶ月の給与の総支給額合計÷180×給付率
給付率は、離職率の状況によって45%~80%となっています。
60歳未満の場合
賃金の日額 | 給付率 | 基本手当日額 |
---|---|---|
2,000~3,950円 | 80% | 1,600~3,160円 |
3,950~11,410円 | 80~50% | 3,160~5,705円 |
11,410~15,010円 | 50% | 5,705~7,505円 |
60歳以上65歳未満
賃金の日額 | 給付率 | 基本手当日額 |
---|---|---|
2,000~3,950円 | 80% | 1,600~3,160円 |
3,950~10,230円 | 80~45% | 3,160~4,603円 |
10,230~14,540円 | 45% | 4,603~6,543円 |
また、基本手当日額の上限は次のように設定されています。
- 29歳以下:6,760円
- 30歳から44歳:7,510円
- 45歳から59歳:8,265円
- 60歳から64歳:7,096円
ちなみに、下限はすべての年齢で2,061円となっています。
※ただし雇用保険の基本手当の日額は、毎年8月に見直されます。
この記事で取り上げているデータは、2024年7月現在のものです。
傷病手当を申請する際の注意点
傷病手当を受け取るには、決められた期間に以下の注意点を踏まえて申請しなければなりません。
- 求職登録をしていないと受給できない
- 失業前からの病気やケガがある
- 申請はケガや病気が治ってから失業認定日までに行う
それぞれ、詳しく解説します。
求職登録をしていないと受給できない
雇用保険の傷病手当金は、失業中に病気や怪我で働けない場合に支給されますが、求職の意思があることが前提です。
したがって、まずはハローワークで求職登録を行い、失業給付の受給資格を得ることが必要です。
求職活動を行いながらも、病気や怪我で働けない状態になった場合にはじめて傷病手当金の申請が可能となります。
失業前からの病気やケガがある
申請書には主治医が初診日を記入する欄があります。
この日付がハローワークで求職登録を行った日よりも前でない場合、傷病手当の対象外となるため、注意が必要です。
申請はケガや病気が治ってから失業認定日までに行う
傷病手当を申請する際の重要な注意点として、申請のタイミングがあります。
申請はケガや病気が治ってから失業認定日までに行う必要があります。具体的には、病気やケガが治癒し、再び就職活動が可能になった段階で申請手続きを開始します。
申請が遅れると支給対象外となる可能性があるため、速やかに手続きを進めることが重要です。医師の診断書など必要書類を揃え、ハローワークでの手続きを忘れずに行いましょう。
雇用保険の傷病手当の申請は退職前アドバイザーに相談!
雇用保険の傷病手当の申請を考えている方は、退職前にアドバイザーへご相談ください。
- 適切な手続き
- 必要書類の準備
- 申請タイミング
など、傷病手当は専門的な知識が必要な申請であり、アドバイスが必要不可欠です。
退職前アドバイザーには、以下のような特徴があるので、安心してご利用いただけるはずです。
- 累計支援者数1,800名以上
- 自己都合退社でもOK
- 万が一に備えて費用あと払い
- 全国どこでも最大28ヶ月間受給可能
- 全額返金保証制度あり
特に初診日が求職申し込み日よりも前でないと、対象外になるなど、傷病手当には複雑な要件があります。スムーズに傷病手当を受け取りたいなら、公式LINEからお気軽にご相談ください!
まとめ
この記事では、雇用保険の傷病手当について詳しく解説しました。
雇用保険の傷病手当とは、休職中に病気やケガで新しい職に就けない場合に支給される手当です。
支給条件として、
- 基本手当の受給期間中
- 病気やケガで15日以上働けないこと
が設定されています。
ぜひ今回の内容も参考に、雇用保険の傷病手当の申請を行ってみてください。
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