就職促進給付とは?もらえる金額や申請方法をわかりやすく解説!

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就職促進給付はいくらもらえるの?

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申請は難しいの?

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受給しながら働いてもいいの?

と疑問を抱えていませんか?
この記事では、以下の内容をお届けします。

  • 就職促進給付の基本的な仕組み
  • 就業促進手当の種類
  • 就業促進給付を受け取る条件
  • 就業促進給付で受け取れる金額
  • 就業促進給付の申請方法

この記事を最後まで読むことで、就職促進給付金の仕組みを理解し、確実に受給できるようになります。

ぜひ参考にしてみてください。

この記事の監修者
河村謙信

株式会社Founce代表取締役。当社が提供するサービス「退職前アドバイザー」では、累計1,800人以上の退職を支援。お困りの方はお気軽にご相談ください!

就職促進給付とは

就職促進給付は、失業中の方が新しい仕事を見つけやすくするための雇用保険からの給付金制度です

この制度は、大きく分けて「就業促進手当」「移転費」「求職活動支援費」の3つの支援策からなっています。

今回主に紹介するのが3つのうち「就業促進給付」です。

4種類の就業促進手当

就業促進手当は次の4種類の手当に分けられます。

  • 再就職手当
  • 就業促進定着手当
  • 就業手当
  • 常用就職支度手当

それぞれの特徴について詳しく解説します。

再就職手当

再就職手当は、失業給付(基本手当)を受給している方が、支給残日数を残して早期に再就職した場合に支給される給付金です。再就職手当は、積極的な求職活動を促し、早期の再就職を支援することを目的としています。
支給額は、支給残日数に応じて2段階に分かれています。所定給付日数の3分の2以上を残して再就職した場合は支給残日数の70%が、3分の1以上を残して再就職した場合は60%が一時金として支給されます。たとえば、90日の支給残日数がある場合、60%の支給なら54日分の基本手当に相当する金額が一括で支給されるのです。

再就職手当についてより詳しく知りたい方は、以下の記事をご確認ください。

就業促進定着手当

就業促進定着手当は、再就職時に賃金が下がってしまった方をサポートするための給付金です。再就職手当を受給して就職した方が、新しい職場で6ヶ月以上継続して働いた場合に、減少した賃金の差額を補う制度となっています。
たとえば、前職で日給12,000円だった方が、再就職先で日給10,000円となった場合、その差額の2,000円に勤務日数を掛けた金額が6ヶ月分支給されます。これにより、賃金の低下による生活への影響を緩和することができます。

受給のための主な条件は以下の通りです。

  • 再就職手当の支給を受けていること
  • 再就職先で6ヶ月以上継続して雇用されていること
  • 再就職先での1日あたりの賃金が、前職より低下していること
  • 6ヶ月の間に再び離職していないこと

なお、支給額には上限が設定されており、以下の公式で計算ができます。

基本手当日額×基本手当の支給残日数に相当する日数×40%

ただし上限額の%は条件によっても異なるため、事前に確認しておくことをおすすめします。

就業手当

就業手当は、失業給付を受給中の方が、一時的な仕事や短期の雇用で働いた場合に支給される給付金です。再就職手当の対象とならない就業形態(派遣や契約社員など)で働く場合のための支援制度として機能しています。

支給額は、就業した日数に基本手当日額の30%を掛けた金額となります。例えば、基本手当日額が6,000円で20日間就業した場合、36,000円(6,000円×30%×20日)が支給されます。ただし、支給額には一定の上限が設定されています。

受給のための主な条件は以下の通りです。

  • 基本手当の受給資格を持っていること
  • 支給残日数が所定給付日数の3分の1以上かつ45日以上あること
  • 常用雇用(正社員)以外の形態で就業すること
  • 一定の要件(労働時間や賃金など)を満たすこと

重要なお知らせですが、この就業手当は令和7年(2025年)3月31日をもって廃止されます。令和7年4月1日以降に支給要件を満たした場合は、給付を受けることができなくなります。

そのため、制度の活用を検討している方は、この期限を念頭に置いて計画を立てることが重要です。

常用就職支度手当

常用就職支度手当は、基本手当の受給資格があり、特に就職に困難を感じている方を支援するための給付金です。この手当は、以下の要件に当てはまる方向けの制度です。

  • 基本手当の受給資格を持っていること
  • 支給残日数が所定給付日数の3分の1未満であること
  • 安定した職業(常用雇用)に就くこと
  • 障がいなど、就職が困難と認められる状況があること
  • その他の要件を満たすこと

支給額は具体的な計算式が定められています。原則として、「基本手当日額×40%×90日分」が支給されます。

ただし、基本手当の支給残日数が90日未満の場合は、その残日数分(最低45日分)で計算されます。例えば、基本手当日額が6,000円の場合、最大で216,000円(6,000円×40%×90日)が支給されます。

就業促進給付を受け取るための条件

就業促進給付を受け取るための条件は、以下の通りです。

  • 再就職手当をすでに受け取っている
  • 同じ職場で半年以上働いているとともに雇用保険に加入している
  • 再就職後の給料日額が低い

それぞれ詳しく解説します。

再就職手当をすでに受け取っている

再就職手当は就業促進定着手当の前提条件です。失業給付を受けている方が、早期に再就職して給付日数を残している場合に支給される再就職手当。

この受給が就業促進定着手当を受け取るための重要な条件となります。
たとえば、失業給付の受給資格者が、所定給付日数の3分の1以上を残して再就職した場合、再就職手当を受給できます。その後、6か月以上継続して雇用された場合に就業促進定着手当の申請が可能となります。
再就職手当の支給決定通知書と一緒に送付される就業促進定着手当の支給申請書は、6か月後の申請時に必要となる重要書類です。

紛失防止のため、受け取ったらすぐに安全な場所に保管することをおすすめします。離職期間が長く再就職手当を受給できなかった場合は、残念ながら就業促進定着手当も受給できません。

また、再就職手当について詳しく知りたい方は、以下の記事でより詳しく解説しています。

同じ職場で半年以上働いているとともに雇用保険に加入している

就業促進定着手当の受給には、同一職場での6か月以上の継続勤務と雇用保険加入が必須条件です。

再就職後すぐに職場が変わると、たとえ会社都合であっても給付対象外となる可能性があります。
例えば、再就職後5か月目に会社の事業再編で別会社への出向を命じられた場合、雇用保険に継続加入していても就業促進定着手当は受給できません。これは同一職場での勤務という条件を満たせないためです。
継続勤務の確認は、雇用保険被保険者証の記載内容や事業主の証明で行われます。転勤は通常、同一事業主での勤務として認められますが、出向や転籍は別組織への移動とみなされる可能性があるため注意が必要です。

安定した就業を支援する制度の趣旨から、同一職場での継続的な就労が重視されています。

再就職後の給料日額が低い

就業促進定着手当の受給には、再就職後の賃金日額が離職前より低いことが条件となります。ここで重要なのは、月給や年収の総額ではなく、1日あたりの賃金額で比較する点です。
例えば、離職前の賃金日額が12,000円だった場合、再就職後の6か月間の賃金日額がそれを下回る必要があります。月給制の場合でも、支給額を所定労働日数で割って日額を算出します。
再就職後の給与が上がっても、日額換算で離職前を下回っていれば給付対象となります。ただし、賞与や残業代なども含めた賃金日額の正確な計算方法は複雑なため、詳しく知りたい方は、ハローワーク退職前アドバイザーなどの専門家に相談したほうが良いでしょう。

就業促進給付で受け取れる金額

就業促進定着手当の支給額は、基本手当日額と支給残日数によって決まります。上限額は「基本手当日額×基本手当の支給残日数×40%」で計算されます。

例えば、35歳で離職し基本手当日額が7,495円、支給残日数が50日の場合、上限額は149,900円(7,495円×50日×40%)となります。

以下の表で年齢別の上限額をご確認ください。

離職時の年齢賃金日額の上限基本手当日額の上限額
29歳以下13,500円6,750円
30歳~44歳14,990円7,495円
45歳~59歳16,500円8,250円
60歳~64歳15,740円7,083円

基本手当の上限額は毎年8月1日に改定されるため、最新の金額は必ずハローワークで確認しましょう。

支給額は、あくまでも再就職手当を受給する前の支給残日数が基準となります。実際の受給額は、賃金日額の差額なども考慮して計算されます。

就業促進給付の申請方法

就業促進定着手当の申請は再就職から6か月後の翌日から2か月以内に行う必要があります。申請の流れは以下の3ステップです。

1.申請書の入手

  • 再就職後約5か月でハローワークから郵送
  • ハローワークインターネットサービスからもダウンロード可能
  • 転居時は郵便局への転居届提出を確認

2.必要書類の準備

3.申請書の提出

  • 再就職手当を申請したハローワークへ提出
  • 窓口持参または郵送で可能
  • 提出期限は厳守が原則

会社に依頼する書類もあるため、申請期間開始後は速やかに準備を始めることをお勧めします。特に出勤簿の写しには事業主の原本証明が必要なため、早めの相談が重要です。

就業促進給付の申請に悩むなら退職前アドバイザーへ!

就業促進給付の申請手続きで不安や疑問がある場合は、退職前アドバイザーに相談することをおすすめします。退職前アドバイザーを利用いただければ、以下のようなメリットを得られるはずです。

  • 申請書類の記入方法について詳しいアドバイスが受けられる
  • 制度の変更に関する最新情報を得られる
  • 書類作成時間を短縮できる
  • スムーズな申請手続きが可能になる

特に初めて給付金を申請する方は、手続きの複雑さに戸惑うことも多いため、事前に専門家への相談を検討しましょう。

以下の公式LINEから無料相談を受け付けておりますので、まずはお気軽にご相談ください。

まとめ

この記事では、就職促進給付について詳しく解説してきました。重要なポイントを振り返ってみましょう。

  • 就業促進給付は、早期再就職を支援する制度で、基本手当の支給残日数に応じて給付金が支給されます
  • 受給条件として、同一職場での6か月以上の継続勤務と雇用保険加入が必要です
  • 給付金額は年齢や賃金日額によって異なり、基本手当日額の40%を上限として計算されます
  • 申請は再就職から6か月後の翌日から2か月以内に行う必要があります

申請手続きで不安な点がある場合は、退職前アドバイザーに相談することをおすすめします。専門家のサポートを受けることで、確実な給付金受給につながるはずです。

ぜひお気軽にご相談ください。

就職促進給付を上手に活用して、スムーズな再就職と安定した職業生活を実現しましょう。

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