失業保険の待機期間って何?
失業保険の待機期間を短縮することって可能?
退職期間中って何か注意したほうが良いことってある
と疑問をお持ちの方もいるでしょう。
この記事では、以下の内容を紹介します。
- 待機期間について理解が深まる
- 待機期間は短縮できるのか?
- 失業保険の給付制限を短縮する方法がわかる
- 待機期間中の注意点がわかる
最後まで読むことで、失業保険の待機期間についての理解が深まります。また、具体的なアクションもわかります。
ぜひ、参考にしてみてください。
失業保険の待機期間とは?
失業保険の待機期間とは、失業してから実際に失業給付を受け取るまでの期間のことを指します。
この待機期間は7日間と定められており、何人も退職理由に限らず、この期間を経なけれれば失業保険が受けられません。
失業保険の待機期間が設けられている理由
失業保険の待機期間は、ハローワークが本当に失業しているのかを判断するために設けられています。
待機期間中に何かしなければならないの?
と疑問を抱える方もいますが、実のところ、求職者側が待機期間中に何かする必要はありません。
失業保険の給付制限とは?
会社都合など、やむを得ない事情で失業となってしまった場合は、7日間の待機期間を経て失業保険を受給できます。
しかし、自己都合など「やむを得ない」と判断されない場合は、追加で「給付制限」を設けられることがあります。
この給付制限は、働く意思の低い方や労働意欲の低い方を見極めるために用意されており、基本2ヶ月の給付制限がかかります。
ただし、5年間に自己都合退職を3回以上行うと3か月に延長されるため、注意が必要です。
失業保険の待機期間は短縮可能?
失業保険の待機期間を短縮したいと感じる方は、多いでしょう。
しかし、失業保険の待機期間は短縮できません。
また、待機期間が待ちきれずアルバイトなどをしてしまうと、待機期間がその分延長されます。
なるべくはやく失業保険を受け取りたいなら、退職期間中は働かないことが大切です。
失業保険の給付制限を短縮する方法
待機期間は短縮できませんが、給付制限は短縮可能です。
ここでは、主な3つの短縮方法について解説します。
- 会社都合と認定される
- 職業訓練を受講する
- 自己都合退職でも給付制限がなくなるケース
それぞれ、詳しく解説します。
会社都合退職と認定される
会社都合退職と認定されれば、給付制限がかからないので、素早く失業保険を受け取れます。具体的には、次のようなケースで会社都合退職と認定されます。
- 会社が倒産した
- 転勤が困難
- 事務所の業務が法令違反していた
- 解雇
- 労働条件が事前に聞いていたのと全く違った
また、会社都合退職と認定されると、失業保険の受給期間も変化します。
自己都合退職の場合は「90~150日」ですが、会社都合退職の場合は「90~330日」となるので、この部分、しっかりと理解しておくことが重要です。
職業訓練を受講する
失業保険の給付制限を短縮する方法として、職業訓練を受講することもおすすめです。
職業訓練を受講すると、訓練開始日の前日に給付制限が解除される仕組みだからです。
職業訓練とは、ハローワークが提供しているサポートで、再就職するために必要と認定されたときに、無料で知識や技術を習得できます。
職業訓練には様々なものがあり、ご自身の希望するコースを選択できますよ。
- IT
- 事務系
- Webデザインコース
- プログラミングコース
- パソコンスキル習得コース
- 電気工事職業訓練コース
- 介護関連職業訓練コース
ちなみに、職業訓練校へ通うことで、失業保険の受給期間を延長できる場合があります。
合計でもらえる失業手当が増加するので、スキルを身に着けつつお金の心配をしたくない方には、とてもおすすめです。
自己都合退職でも給付制限がなくなるケース
自己都合退職の場合、給付制限がかかってしまいますが、自己都合退職だとしても「特定理由離職者」と認定されると、給付制限がなくなります。
特定理由離職者は、次のような時に適用されますよ。
- 体力の不足・精神・疾病などにより離職
- 妊娠(要件を満たせば)
- 通勤困難な地への転勤
- 結婚に伴う住所変更
ちなみに、特定理由離職者については、以下の記事で詳しく解説しています。
ぜひ参考にしてみてください。
失業保険の待機期間中の注意点
失業保険の待機期間中は、以下の注意点を意識しなければ、失業保険の減額や支給停止などが起こってしまうため、注意しましょう。
- 待機期間中はアルバイトをしてはいけない
- 失業保険の待機期間中は扶養に入れる
それぞれ、詳しく解説します。
待機期間中はアルバイトをしてはいけない
失業保険を素早く受け取りたいなら、待機期間中にアルバイトをしてはいけません。
なぜなら、アルバイトを1時間でもしてしまうと「失業状態」ではなくなり、待機期間が延長になるからです。
1時間でも働くと、失業状態ではないと判断されてしまいます。アルバイトを辞めてから7日間というように、働いた日数分伸びてしまうので、注意が必要です。
ただし、給付制限中はアルバイトが可能
7日間の待機期間を終え「給付制限」の期間になると、アルバイトが可能です。
ただし、以下の条件を破ると、失業保険が受給できなくなるため、注意しましょう。
- 1週間の労働時間が20時間以上
- 31日以上の雇用がある
この条件を破ると、雇用保険の加入が必要となり、失業保険の対象から外れてしまうためです。
失業保険の待機期間中は扶養に入れる
失業保険の待機期間中、扶養に入ることが可能です。なぜなら、失業保険の待機期間中は収入がない状態と判断されるからです。
ただし、扶養に入る条件は「年収130万円未満」とされており、働いていた期間によっては、失業保険の受給額がこの金額を超えてしまうこともあります。
金額については、改めて確認しておくことが重要です。
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まとめ
この記事では、失業保険の待機期間とその短縮方法、待機期間中の注意点について解説しました。
失業保険の待機期間は7日間あり、短縮はできませんが、給付制限は職業訓練を受講するなどで短縮可能です。
また、待機期間中にアルバイトをすると、失業保険を受け取れるまでの期間がどんどん伸びてしまうため、注意が必要です。
ぜひ、今回の内容も参考に、失業保険の受給を進めてみてください。
ちなみに、自己都合退職でもらえる失業保険の一時金については、こちらの記事で紹介しているので、ぜひ参考にしてください。
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