個人事業主・フリーランスになったら再就職手当ってもらえるの?
どんな流れで再就職手当を受け取ればいいの?
と疑問を持たれる方もいるでしょう。
この記事では、以下の内容をお届けします。
- 個人事業主・フリーランスになったら再就職手当はもらえるかがわかる
- 再就職手当をもらう条件がわかる
- 個人事業主が再就職手当を受け取るまでの流れがわかる
この記事を読み終えることで、個人事業主・フリーランスが再就職手当を受け取れるのかや、流れがわかります。
ぜひ参考にしてみてください。
個人事業主・フリーランスになったら再就職手当はもらえる?
個人事業主やフリーランスになる場合でも、再就職手当を受け取ることは可能です。
ただし、再就職手当を受け取るには失業手当を受給していることが条件であり、条件を満たさなければ、再就職手当を受け取れません。
失業保険の申請が漏れていたり、受給条件が満たせなかったりした場合は、再就職手当がもらえないということです。
失業手当はもらえない
個人事業主やフリーランスは、基本的に失業手当(雇用保険の失業給付)を受け取ることができません。
失業手当は、雇用保険に加入している会社員が失業した際に支給されるものであり、雇用保険に加入していない個人事業主やフリーランスは対象外となります。
ただし、個人事業主やフリーランスとして活動を始める前に会社員として雇用保険に加入していた期間があり、その後に失業した場合は、所定の条件を満たせば失業手当を受け取れる場合があります。
個人事業主・フリーランスの廃業で失業手当がもらえる?
個人事業主やフリーランスが廃業した場合、一般的には雇用保険の失業給付は受け取れません。
ただし、以下の条件を満たす場合には、失業給付の対象となることがあります。
厚生労働省『離職後に事業を開始等した方は雇用保険受給期間の特例を申請できます
- 事業の実施期間が30日以上
- 事業を開始した日、事業に専念し始めた日、事業の準備に専念し始めた日のいずれかから起算して30日を経過する日が受給期間の末日以前である
- 当該事業について、就業手当または再就職手当の支給を受けていない
- 当該事業により、自立できないと認められる事業ではないこと
- 離職日の翌日以後に開始した事業であること
上記のすべてを満たす場合には、事業が休業扱いとなり、再就職していても失業手当を受給できます。
個人事業主・フリーランスが再就職手当をもらう条件
個人事業主・フリーランスが再就職手当をもらうためには、以下の条件を満たす必要があります。
- 失業前に雇用保険に加入していた
- 失業保険の手続き後、7日間の待機期間後に開業した
- 失業の認定を受けたうえで失業保険の支給残日数が3分の1以上
- 過去3年間、再就職手当や常用就職したく手当を受給していない
- 再就職手当が振り込まれる前に廃業しない
- 自己都合退職の場合は7日+1か月後に開業する
- 1年以上事業を継続するつもりがある
それぞれ詳しく解説します。
失業前に雇用保険に加入していた
再就職手当を受け取るには、退職前に雇用保険に加入しておかなければなりません。また、雇用保険への加入要件は以下の3つであり、以前の職場でこのような条件で働いていた場合は、対象となります。
- 仕事を始めてから最低1か月(31日間)以上の雇用契約が前提
- 週20時間以上の労働時間がある
- 学生ではない
基本的には、正社員・パート・アルバイトでも上記の要件を満たしていれば、雇用保険に加入していたはずです。
失業保険の手続き後、7日間の待機期間後に開業した
ハローワークで失業保険の手続きを行ったのち、7日間の待機期間を経てから開業すれば、再就職手当を受給できます。
失業保険の待機期間については、以下の記事をご確認ください。
失業の認定を受けたうえで失業保険の支給残日数が3分の1以上
失業保険を受けている方限定の話ですが、失業保険の残日数が3分の1以下になると再就職手当をもらえません。
ハローワークで貰える雇用保険受給資格者証に、支給残日数が記載されているので、そちらを確認してみてください。
ちなみに、失業保険については以下の記事でより詳しく解説しています。
過去3年間、再就職手当や常用就職支度手当を受給していない
直近3年間で再就職手当と常用就職支度手当を受給していないことも、1つのポイントです。
3年以内にこれらの手当を受給していたなら、3年間経過するまで待つ必要があります。
再就職手当が振り込まれる前に廃業しない
再就職手当を振り込まれる前に、廃業してしまうと、再就職手当を受け取れません。
申請して1~2か月程度でハローワークから事業を継続しているかの確認電話が入ります。
もし、廃業していると再就職手当がもらえないため、注意しましょう。
自己都合退職の場合は7日+1か月後に開業する
自己都合退職の場合は、ハローワークで失業保険の手続きをしたのち、7日間の待機期間、1か月後の制限期間を経てから開業する必要があります。
待機期間ののち、すぐに開業すると、再就職手当ができないので、注意してください。
1年以上事業を継続するつもりがある
継続できるかは未来にならないとわかりませんが、1年以上事業を継続する意思があることが重要なポイントとなります。
そのため、ハローワークで
1年以上事業を継続しますか
と聞かれたら
はい。継続します!
と答えましょう。
個人事業主が再就職手当を受け取るまでの流れ
それでは次に、個人事業主が再就職手当を受け取るまでの流れを解説します。
- 会社から離職票が届く
- ハローワークで失業保険受給の手続きを行う
- 7日間の待機期間を過ごす
- 待機期間中にハローワークで失業保険の説明会に参加する
- 待機期間後、開業準備をはじめて開業届を出す
- 必要書類を持ち、ハローワークで再就職手当の申請を行う
- 承認後、再就職手当が振り込まれる
各手順を詳しく解説します。
会社から離職票が届く
まずは、元いた会社から離職票をもらいましょう。
離職票は通常、離職時に手渡しされるか、1~2週間後に郵送で届きます。
ハローワークで失業保険受給の手続きを行う
続いて、ハローワークで失業保険の手続きを行います。
前のステップで受け取った離職票をハローワークに提出し、求職申し込みをすると、失業保険の受給資格が得られます。
7日間の待機期間を過ごす
待機期間として、7日間待ちます。
ただし、自己都合退職の場合は、退職期間+1ヶ月の待ち時間が必要です。
待機期間中にハローワークで失業保険の説明会に参加する
待機期間中に、失業保険の説明会に出席しましょう。説明会は、ハローワークから指定された日に行われます。
説明会に参加すると、雇用保険受給資格証明などの失業手当を受け取るための書類がもらえます。そこから2週間後に初回の失業認定日の指定を受けるので、その際に再度ハローワークに赴きましょう。
すると、再就職を受け取るための失業認定が受けられます。
待機期間後、開業準備をはじめて開業届を出す
失業認定を受けたのち、開業届を提出しましょう。
開業届の出し方についてはこの記事では割愛しますが、再就職手当を申請するには開業届を含めた以下の書類が必要です。
- 開業届のコピー
- マイナンバーカード
- 印鑑
- 仕事をしていることを示す書類
- 再就職手当支給申請書
- 雇用保険受給資格者証明
必要書類を持ち、ハローワークで再就職手当の申請を行う
必要書類を持ち、ハローワークで再就職手当の申請を行います。
提出された書類をもとに、ハローワークは審査を行います。
承認後、再就職手当が振り込まれる
承認されると、指定口座に再就職手当が振り込まれます。
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この記事では、個人事業主が再就職手当を受け取る方法について詳しく解説しました。
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まとめ
この記事では、個人事業主やフリーランスが再就職手当を受け取る方法について詳しく解説しました。最後に、この記事の要点をまとめます。
- Q個人事業主・フリーランスでも再就職手当は受け取れる?
- A
はい、受け取れます。ただし、事前に雇用保険に加入していることが条件です。
- Q再就職手当をもらうための条件とは?
- A
雇用保険に加入していたこと、開業準備を待機期間後に行うこと、再就職手当が振り込まれる前に廃業しないことなど、いくつかの条件を満たす必要があります。
- Q再就職手当を受け取るまでの流れとは?
- A
会社から離職票を受け取り、ハローワークで失業保険の手続きを行い、7日間の待機期間を過ごし、開業届を提出した後に再就職手当の申請を行います。
再就職手当を確実に受け取るためには、手続きが少し複雑ですが、この記事のステップを参考にして一歩一歩進めていけば大丈夫です。
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